江戸町85番だより第7回(2017年6月放送分)
原:皆様こんにちは。今週もこの時間がやってまいりました。
わたくし税理士の原孝弘で、、、、え、、あ、お送りいたします
ジャッキー:そしてそしてアシスタントのジャッキーこと古賀大輔がアシスタントをさせていただきます。
原:すみませんいきなりとちってしまいました。
ジャッキー:よくあることです。(笑)
原:最近の話をお話ししたいんですけど。
ジャッキー:はい。
原:私の子どもがもうすぐ二歳になるんですけど。
ジャッキー:かわいいなあ二歳なあどんなんやったかな~記憶のかなたやな。
原:(笑)いまねちょうどかわいいときで。
色々言葉を覚えていっているとこなんですけどね。
ジャッキー:話始めたときぐらい?
原:そうですね。まだ文章じゃないですけどね、単語で。
女の子なんですけど最近覚えた単語はアンパンマンです。
ジャッキー:アンパンマンね。ちゃんと言えます?
原:アンマンマンって言ってます。(笑)
もうね街を歩くとどこにでもあるんですよね。しょっちゅうアンマンマンアンマンマン言うてます。
ジャッキー:うちはパンマンパンマン言うてたな~
原:そんな中で日々言葉を覚えていくわけなんですけど、最近面白かったことは、子どもの名前はももなと言うんですけど、親の私たちはももちゃんって呼んでます。
ももちゃんていうと本人もだんだんわかってきてじぶんがももちゃんていわれているのがわかるんですよ。
ま、そんなことはいいんですけど、あるときです。
ジャッキー:はい。
原:私の置いてた運転免許を見てももちゃんももちゃんって言うてて、にてるんかなって(笑)
ジャッキー:(笑)
原:似てるとはよく言われますけど、そんな子がおっさんの写真見てももちゃんももちゃんって(笑)
ジャッキー:ももちゃんに見えてるんや(笑)
原:奥さん爆笑でしたけどね。それおっさんやでって。(笑)
ジャッキー:どんな反応なんやろ。ももちゃん。パパがももちゃんに見える。おもしろいな~
原:ジャッキーさんのお子さんはどうですか?
ジャッキー:えーとね、どんなんやろ。似てるとは言われるんですけどうちはミックスなんですよ。上の子はママに似てるっていわれるけど僕も一緒に行くとパパにも似てるねって言われるね。下もそうです。
原:うちは9割僕に似てるって言われますね。
ジャッキー:女の子はパパに似ると幸せになれるって言うしね。
原:そうらしいですね。幸せ人ることを願っています。
原:今回の話題はですね。6月の税金について。
ジャッキー:6月、何かあったかな?毎月何か来るからあんまり記憶に、、。
5月末には自動車税払ったよね?
原:6月は住民税。
ジャッキー:あーそんな時期か。
原:簡単に説明しますと、去年の収入に対して、市役所が3,4月ぐらいに計算して6月に払ってくださいねと納税のお知らせが来るんですよ。
原:住民税って高いと思います?安いと思っています?
ジャッキー:税金は全部高いと思っています。(笑)
原:(笑)
ジャッキー:納税の義務は国で生活させてもらっているので社会保障と言う意味でも払う義務はあるんだろうけども、高いと思います。
原:実は高いか安いかと言うことで、基本皆さん払いたくないと思いますけど、よく聞かれるのが所得税がいくら住民税がいくらと言うのが見られているんですね。
それを見たときに安い高いと思う人2種類いるんですよ。
ジャッキー:ほう。
原:実は住民税は基本的に一律10%なんですよね。
所得税と言うのは5%~45%まで稼ぎに応じて変わります。
と言うことはですね、所得税5%の方は住民税10%採られると高いというんですよ。所得税の倍とられてるんや、と。
ジャッキー:そうですよね。
原:高所得者の方は所得税が45%とられていると住民税は10%なのでまあこんなもんかと言う印象になるんですよ。
ジャッキー:なるほどね。ほかの税金と比べるとわりあい住民税のほうが高いやんて思ったりしますよね。
原:私たちは仕事柄、色んな所得の方を見てるので高い安いの印象はあるんですけどね。
今の数字の並びからすると10%って言ったら高くないと思うんですけど、意外と高っていう人多いなって。
ジャッキー:色んな税金ある中の10%ですからね。
原:皆さんは高いと思いますか?安いと思いますか?
原:はい、今日はですね、遺言書のお話をしたいと思います。
ジャッキー:遺言書、結構いろんなところで話題になってますよね。
原:生前対策だったり相続発生の前の準備だったりと言うことでよく取り上げられます。
今日はですね丁度、遺言書のセミナーを西神中央と言うところでやらせていただきました。
チームでやっているので何人かでセミナーをしているんですけど。
ジャッキー:はい。
原:今日は30人くらいお越しいただいて、小さい会場なんですけど盛況でしたね。
ジャッキー:みんな興味あるんですね。
原:そうですね。特に今日のセミナーは前で説明しながら一緒に作りましょうと言うものだったので、最後までお付き合いしていただければ遺言書ができるというものなんです。
ジャッキー:書いてみる体験ですね。
原:いざ書くとまとめきれなくて上手く描けるということは少ないんですけど、一度体験していただくと重い腰も上がって次はもうちょっと頑張ってみようと思うことが多いみたいです。
ジャッキー:そもそも遺言書が必要なのかと言うところなんですけど。
原:家族、家庭円満だからうちはもめないよといわれるんですけど、ホントにそうだったらいらないんですけどそうでもお亡くなりになったときにもめることが多々あります。
そういう時は遺言書が役に立ちます。
ジャッキー:遺言書だと対処できるんですね。
原:そうです。円満とはいかなくてももめないようにすることはできます。
書いた人のことが絶対なので不満は残るかもしれないんですけどもめて話が進まないということは無くなりますね。
ジャッキー:書いた人の言葉が絶対なんですね。
原:だいたいお父さんよりお母さんのほうが長生きですね。
ジャッキー:順番的にね。実際もめた話とかあります?
原:ありますよ。もめる前の話なんですけど入院して死期が近づいてると感じた方からお問い合わせがあって、ご説明する機会がありました。
それから一週間ぐらいでいろいろと準備したんですけど個人的にはそんなに急がなくてもいいとはおもっていたんですけど、まあいろいろ整えて。
これは公正証書遺言ということなので公証人さん立会いの下で書かせていただきました。
ばたばたしたけどできてよかったねって言ってたら3日後に亡くなりました。
ジャッキー:そうですか。安心したのかな。
原:家族の方も急いでくれてありがとうございますと言ってくれました。
ジャッキー:なるほどね。
原:そんなことが最近ありました。
ジャッキー:もめている話はないんですか?
原:たくさんありますよ。
ジャッキー:僕は親戚でありますよ。
仲良かったのにめちゃめちゃ仲悪くなりました。
原:まさに相続をきっかけにそうなることが多いです。
ジャッキー:財産はたくさんあったわけじゃないんですよ。古い自宅と少しの預貯金。
でも兄弟の家庭同士が別々に、疎遠になってしまっている。
原:取り合いみたいになってしまって?
ジャッキー:取り合いじゃないんですけど片っぽが使い込んじゃったんですよね。
どうなったのか聞いたら家のリフォームに使っちゃたっていう話。
それっきりになりましたね。
原:すこし話変わるんですけど、使い込んで無くなる話もよくあります。
相続が起こる前から両親の財産を少しづつ使ってしまっていざ相続になった際にだいぶ少なくなってしまっていて相談に来られることがありましたね。
ジャッキー:そっか。そういう事例があるから心配だったら遺言書書いたほうがいいということですね。
原:断然書いたほうがいい方がいらっしゃいます。
それは、子供がいらっしゃらないご夫婦。なぜかというと子供がいなかったら財産は配偶者とその本人の兄弟にいきます。
奥さんはだいたい全額貰えると思ってますけど、まさか兄弟に行くなんて思っていない方が多いです。
ジャッキー:なんで兄弟にいくんですか??
原:それはですね、相続の順番が決まっていて、まず、配偶者と子ども、次は配偶者とご両親、最終的に配偶者と兄弟。
その3つのパターンになっています。
ジャッキー:じゃあさっきのケースだったら兄弟に行ったと。
原:もちろん兄弟がいなかったら奥さんに全部行きます。
そんな時に一言、遺言書に書いてあるだけで対処できますのでこどもさんがいない夫婦は書いておいたほうがいいと思います。
ジャッキー:このパターンがおススメの?
原:そうですね。あとは前妻に子どもがいる場合。
隠してるわけじゃないけど忘れていたりした場合に相続は戸籍をたどっていくので順番的に出てくるので相続権かならず残ってます。
ジャッキー:最近離婚される方も多いですしね。
原:極端な話、相続者が一人から二人になると財産が二分されるわけですからね。
ジャッキー:知らされてなかったりしたらえぇってなりますもんね。
わざわざみんな知らせないですもんね。
原:言っていない方が多いですね。
ジャッキー:戸籍は隠せない。どうやっても絶対わかるんですね。
隠したらダメですけど(笑)奥さんには言っておかないと。
原:せめて奥さんには。言いにくいかもしれないですけど(笑)
ジャッキー:せやね(笑)
原:遺言書は形がいくつかあるんですけど、自分で書く自筆証書遺言と公証人立会いの下で書く公正証書遺言とあります。
ジャッキー:これは遺言書とすればどっちも正しいやつ?
原:はい。ポイントを押さえておけば大丈夫です。
でもですね、自筆証書遺言は皆さんプロじゃないのでミスが起こりがちです。
要件としては自分で書く、日付、印鑑が必要です。
中身もあいまいで書いてたりなど有効ではなくなります。
例えば不動産の住所を間違っていたりなど、自宅をあげるなど、自宅ってどこ?ってなるんですよね。
ジャッキー:たしかに住所表記が登記簿と違うと間違えたりあるんですかね。
原:そうですね。他の事例では現金を相続させる。読み手からするとお金全部だと思っていて銀行に持って行ったときに、これは現金と書いてあるので預金はお出しすることはできません。
ジャッキー:あれ実は預金なんですよね。
原:皆さんからすればお金やんってなると思うんですけどね。それでえぇってなってなんとかまあ上手くやったんですが。
自分で書くのは皆さんバラバラなので立会人もとに公証役場に行ってしっかり作るほうがおススメですね。
ジャッキー:あの、ただね、作ってから気持ちが変わることあると思うんですけど書いたことはどうなるんですか?
原:もっかい書いてください(笑)
ジャッキー:もっかいかけば大丈夫?(笑)
原:気持ちが変わるたびに書いてもらったらいいんですけど公証役場に行って何回も書くとお金がかかるんでね。
ジャッキー:そういうことなんで詳しく知りたい方は原先生に相談してみてください。
原:細かいお話はたくさんあるので来てみたいなと言う方はぜひ聞いて頂けたらと思います。
二人:ありがとうございました。