江戸町85番だより第37回(2019年12月放送分)

原:今月は12月ということで税金のシーズンとしまして、年末調整が今月の話題かと思います。

原:年末調整の話をしていこうと思うんですけども、年末調整、皆さんご存知ですかね?お客様2。(春)

ジャッキー:名前覚えたら?(笑)

春:2は僕でしたっけ?

原:2は春さん。知ってますか、ご存知ですか?

春:分かります。

原:お客様1(やい姉を)は?

やい姉:1は会社に提出しましたよ。

原:皆さん扶養とか保険料とかっていう用紙を書いて、出していただいても。どういうものかって分かります?

やい姉:年末調整ですか?1年間ずっと税金を払っていってる、お給料から引かれてますよね。最終的に その税金が払いすぎてたらちょっと戻してくれる。そういう考えで今まで過ごしておりました。これは間違っておりますか?()

原:間違ってないけど、まあまあ。()

やい姉:いいですよ。グサグサ言ってくださっていいですよ。

原:特定の人はそうですけど、厳密に言うとですね、毎月お給料から一定の税金取られてるんですけど、それって仮で取られてるんですよ。だいたいこのぐらいのお給料だったらこのぐらいの税金、所得税を取られてますので、それを12ヶ月、1年間経った時にそこで清算という形を取ります。12ヶ月分足して、本当にちゃんとお給料の税金の計算をすると、このぐらいの税金になります。この税金になりますから、日々取ってきたやつ、払ってきたものとちゃんと計算した結果の差額を追加で払ったり、払いすぎてたら還付してくれたりっていう清算というのが、お給料の清算が年末調整ということですね。

やい姉:必ずしも返ってくるっていうわけではないんですよね。

原:そうですよ。

やい姉:返ってくる感の方が多かった。

原:基本的にはそういう制度になってます やっぱり最後に取られたら誰しも嫌な気分になので。

やい姉:上手なやり方ですね。

原:そうですね。最後やったー返ってきたみたいな

やい姉:人間心理をうまいことやってます。気分よく返ってきたらちょっと嬉しいです。

春:得した気分になりますね。

原:そうですね。全然得してないですけど、払いすぎたやつが帰ってきただけなので得はしてません。

やい姉:いいんです!気分はいいんで(笑)これで何か買おうかなとか、経済回してる。

原:確かに。そういう仕組みになってるんですけど、年末調整に関する私たちはね、どんどんどんどん何でもやってると当たり前になっちゃうんですけども、こんなのご存知ですかというようなことをちょっとお伺い、質問というかね、クイズみたいにしてみたいと思います。 春さんも年末調整の用紙とか書いてますよね?

春:書きました。

原:お二人とも会社にお勤めなんで書いて出してると思うんですけども、あの用紙間違って、 誰しもあると思う間違って書いちゃって、あって思った時、その時ってあれ訂正していいと思いますか?

春:訂正していいんじゃないですか?

原:間違ったことない?

やい姉:あんまり訂正せなって思うようなこと書いちゃったことはないですね。間違ってることに気が付いてないだけかも、それはあるかも。

原:なるほど面白いですね。

やい姉:私あってるって思って。違うかもしれない

原:会社の人が、この人間違ってるわ(って思ってるでしょうね)

今の質問は私の方がしょうもなかったですけど、もちろん間違ってしまうことはあるので訂正するとよく聞かれるんです。これって訂正印押した方がいいんですか とか どう思いますか?

春:押す。

原:お客様2は押す。

やい姉:1は私。1は押さない。

原:(答えは)どっちでも(いい)。

やい姉:答え無い!

原:どっちでもいいか 、押さなくてもいいというのが答え。銀行とか法務局とかね、正式な書類に関しては二重線引いて訂正印とかってなりますけど、年末調整で現状がわかれば いいと言いましょうかね、年末調整してくれる人にちゃんと伝われば ハンコ押してないから無効だとか、そんなに厳密なものじゃないので、ちゃんと情報を伝えればいいと言いましょうかね、会社に出すだけで会社はそれを今度どっか公の機関に出すわけではありませんので、別に訂正印がないから、有効に動かない活用できないというわけではありません。なので間違ったところは気軽に訂正していただいて、逆に正しい情報を書いていただく方が重要かと思います。これよく聞かれるんでね全然いいですよっていう風に私たちは言ってますけども。次ですけどね。第2問。マイナンバーが最近、この何年間かで導入されて扶養控除等申告書とかにもマイナンバー書くようになってます。

春:書きました。

やい姉:書く欄はありますけど 書かなくていいよって。

原:これ書かないといけませんか?どうですか?っていうのを質問しようかなと思ってたんですけど…

やい姉:ごめんちゃーい(笑)

原:お二方から答えていただいて、質問する前から心読まれたような。書かなくていいんです。

春:知らなかったです。

原:ほんまに書かなくていいんですか?

やい姉:真偽の程は分からないが、そう言われたので。素直に書くのめんどくさいじゃないですか?割と数字いっぱいあるし。

原:そうですね、 めんどくさいから書かなくてもいいんですか?

やい姉:今となっちゃめんどくさいから書かないって。(書かなくても)いいよって言われてるから書かないんですけれども、書いてくださいって言われて、マイナンバーって何かに絶対書かないといけないっていうか、(書くか書かないか)自分の意思で選べるんじゃないですか。

原:おー、選べる…まぁそうですね。そう言われたそうなのかな。一応書類としては書くようになって個人を特定するために番号を書くようになっているんですけれども。ただなくてもOKというか本当は書いてもらった方がいいです。ちゃんと書類を見る人にとっては特定できますから書くべきですけど、私は出したくありません。見せたくありませんっていう主張も通らないこともないので、そういう意味では書かなくてもいいです。 あとは、事業所さんに一度は出してると思います。社長さんにで渡してるからここには書きませんっていうような意味合いでもそれはアリです。マイナンバーって実はとても怖い数字と言いましょうか。

やい姉:そういう認識です。

原:あちこち書いて出して書いて出してって 結構求められますけど。

やい姉:求められますけど、拒否することもできるの?

原:そうそう、ばらまく方が怖いので。ああいうのを書いてその扶養をね年末調整用紙にでも書いて、書いた結果ちゃんと管理してくれてたらいいんですけども。例えば春さんのマイナンバーなくなって本当に消失してしまったらいいんですけど、どっか誰かが紙飛行機にして外から飛ばすとかね。全然知らない人に番号知られちゃうことになってしまうのでそんなのになった方が怖いですし、危ないですよ。なので一度会社に出してるんだったらそこは書かなくてもいいかなと。個人的にも書かない方がおすすめかなと思います。

春:そうなんですね。

やい姉:税理士先生にそう言ってもらったら絶対書きません。

原:みんな信用できないと言いましょうか、自分で守らないとねと思いますので、私書きません。という姿勢でも全然いいかなと思います。マイナンバーがないからと言って年末調整できません。とか確定申告できません。この手続きは進められませんということはそんなにありませんので。

やい姉:安心した。

原:自分の身は自分で守ってください 。では次行きたいと思います。第3問。お二方お子さんはいらっしゃいますか? やい姉さんはいますね。

やい姉:春さんは今から作ります。

原:じゃあ春さんいらっしゃいますよね。お子さんの名前を扶養控除等申告書に書くところあると思うんですけども、お子さんの年齢にもよるんですけども、ちっちゃいお子さんって上の方に書く欄がない。ですよね?あー…わかりにくいですよね。やめましょう。

やい姉:第3問パス(笑)

原:質問を作るのが難しかったです。今の置いといて生命保険料控除の話をしたいと思います。生命保険料控除ご存知ですかね?お支払いされている生命保険料があれば所得税がちょっと安くなるという控除の話なんですけども。Aさんは1枚だけで自分の死亡保険に関して保険料を10万払っていました。そしてそれを書いて出しました。Bさんは子供さんが3人いて、それぞれに学資保険を掛けて言っていたので10万円×330万円生命保険料を払っていました。この2人の生命保険料の控除額ってどっちが多いと思いますか。

春:払っている方が多い 学資保険の人ですか?。

原:30万払った人と 10万払った人って感じですね。

やい姉:私は一緒だと思います。

原:なんでですか ?たくさん払っているのに。

やい姉:上限ありませんでしたっけ。

春:そっかぁ…

原:いいですねその心の声。そういうのを求めています。その通りですね。上限がありますので10万円以上はいくら払っても新か旧かによりますけど4万円もしくは5万円の控除がつきます。上限が10万円ですね。なのでよく聞かれるのがある分全部付けようと思うんですけどこれ1枚ないんですとか、 1枚まだ届いてないんですとかって言われるんですけど、そういう人ってよく見たら10万円圧倒的に超えているのでもう結構ですよ。好きな人はすごい払うんですよね。

やい姉:そうなんですかジャッキーさん。

ジャッキー:そうですね(笑)

原:不安でしょうがないのか。

原:めっちゃ払ってます。そういう人に限っていっぱい控除証明付けようとされるんですけど、もうお腹いっぱいです。

やい姉:それ以上は入らないという状態ですね。

原:110万円が限度だなというのを思っていただくと用意する側の書類も、そんなあれもこれもってしなくても良くなります。あと小ネタとしては今学資保険とか死亡保険って言いましたけども、控除が3分野に分かれていまして、ご自身が亡くなった時の死亡保険っていう一般の生命保険という分野と介護保険、医療保険というもう1つまた違うカテゴリー。でもう1つ年金保険、年金をもらえる保険という分野と3つ分かれてますので、それぞれ上限が10万円という感じなので、1つだけすっごいたくさん入ってても結局1つの限度が4万とか5万で来ちゃうので他の控除が受けられないんですね。1個でマックス達していると。でも例えば、 10万円10万円10万円って3種類で10万ずつ入っていると全部それぞれマックス受けられますから。

やい姉:そういうアドバイスは ファイナンシャルプランナーの方はしてくださったりするんですか? ジャッキーさん。

原:ジャッキーさんどうですか。

ジャッキー:しますよね。しますよねというか入る時にするか…どうなんだろう?そこ気にされる方いるのかな?控除を受けるために保険に入る…

やい姉:そこは違いますね。

ジャッキー:だから加入された後にどういうふうな年末控除になるんですか?という話でこうなりますよ というのは説明します。それを目的に入る人いないと思う。

原:でも私入りましたよ。知ってるからですけどね。

ジャッキー:中にはいらっしゃいます。控除枠を取るのにっていう目的で。特に年金型なんかやったら貯蓄タイプなので、貯蓄タイプの部分をもし満たしてなかったら使った方が得ですよね。お金貯まるのにそこの分税金から控除してくれるから、そこをやってない人は入った方がいいかなというアドバイスはできますね。

原:まさにそうですね、私は年金タイプのやつに月1万円の払ってます。年間12万払うので必然的にずっと年金部分のマックスを受けるようにということで。それを払っていってますのでもし年金保険とかまだな方はそういう使い方も一度考えてみられたらいいかなと思います。ではクエスチョン4かな 5かなちょっと分からない。

やい姉:3が飛んで4今でした。

原:なるほど(笑)じゃあ5ですね。これも時々聞かれます。お母さんが契約者でお母さんの名前だけどお金はお父さんの口座から落ちてます。これをお父さんの生命保険料控除 として使えますか?結局、保険料控除の証明書には契約者がお母さんですからお母さんがかけた生命保険として付いてきてます。それをお父さんの生命保険料控除として使えますか?どう思いますか?

春:使えない。

原:お客様1。

やい姉:使えるんじゃないですか。

原:おぉいつも上手く分かれますね。さすが上手いですね。

やい姉:ここはねテクニック。

原:素晴らしい。春さん、なんで使えませんか?

春:やっぱり書類上はお母さんの契約になっているので、どこの口座から落ちているかというのは(書類を)見た人は分からないのでダメかなと思いました。

原:それに対して反論。

やい姉:そんな強い反論じゃない(笑)弱いめなんですけどそれは同一世帯のくくり。

お母さん…もう答えいきましょうか。

原:同一世帯とはどっちにつけてもいいという感じですか。

やい姉:っていう認識。

原:めっちゃ便利ですね。やりたい方につけていいということ。結果的にそうなるかな、答えいきましょう。本当はお金払った人の控除っていうのが一番大原則なので、たまたまお母さんの名前かもしれないけどお父さんがお金払っているんだったら、それはお父さんの控除にすべきなんですよね。なので確かにさっき春さんが言われたように証明書を見ても分からないですけど、でも事実はお父さんのお金から払ってるからお父さんの控除につけるべきです。それがお父さんの控除につけてこれ違うやんお母さんの名前になってるやんってなってなりますけど、でもやっぱりそれが事実だったらそう言ったらそれはお父さんの控除として堂々と通ります。逆にそれをお母さんの方で落としたいお母さんの控除にしたいって思った時に書面上は確かにいけそうです。でもその事実を追求するとお母さんではダメになってしまうので、それがさっき言った見た人は分からないよねって言われたら確かにそうなんで年末調整もそんなに厳密じゃない手続き、経理の人がちょっと確認して進めるようなパターンであったら書面だけ確認して、お母さんでオッケーでさーって(手続きが)進んでいってしまうことも多々あると思いますんで、原則お金払った人ですけど、名前の人で入れてもいけちゃうかなっていう気はします。じゃあどっちもいけるやん(笑)

やい姉:答えどっちもいけるやん(笑)

原:お二人正解。

やい姉・春:やった。

原:という和やかに進みますクイズはこれで以上になります。ありがとうございました。

おわり

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