江戸町85番だより第12回(2017年11月放送分)

原:毎月のコーナーという事で今回は11月の税金のことなんですけど、今回はどういう税金なのか聞きません。

ジャッキー:はい。(笑)

原:なぜかというと実は11月もあまり税金ってないんですよ。

ジャッキー:はい。(笑)

原:あるのはあるんですけど、個人の所得税の予定納税だったり、事業税の二回目であったり、7,8月分の二回目とかなので
前回と一緒なのでいいかなと。

ジャッキー:はい。

原:今回は別のお話をしようと、年末が近づいてきてるのでおさらいをしようと。

ジャッキー:はい。

原:おとくな情報を届けるのがコンセプトなので。

ジャッキー:得させてください。

原:それはふるさと納税。年末が近づいてくるとご自身の稼ぎがわかってきて、限度額というのがわかってくると思います。

ジャッキー:はい。

原:寄付してふるさと納税を活用してほしいと思いますね。

ジャッキー:そうですよね。

原:最近もらいました?

ジャッキー:去年も言ってたじゃないですか。
忙しくてサイトすら見れなかったんですよ。(笑)

原:ほんまですか。(笑)

ジャッキー:でも今年は何かもらおうかなと思ってます。

原:うちの冷凍庫は返礼品でパンパンになって奥さん怒ってます。(笑)

ジャッキー:(笑)

原:こんなにまとめてきたら入らへんって言ってました。

ジャッキー:じゃあ頼み方考えないといけないですね。

原:そうなんですよ。締め切りが来たといっていっぱい選ぶと一気に来ることになります。

ジャッキー:ほんとはちょっとずつ頼むほうがいいんですよね。

原:そうですね。

ジャッキー:何回かに分けて発注するというか。

原:発注。(笑)

ジャッキー:納税。(笑)

原:あくまでも寄付ですからね。(笑)

ジャッキー:注文するみたいな感じになってしまった。(笑)

原:家で人気なのはうに、いくら、あとは牛肉とか日本酒ですかね。
各地方の特産品なのでほんとにいいものが来るのでお勧めです。

ジャッキー:はい。

原:先ほど発注って言ってましたけど、サイトのボタンが購入するって書いてましたからね。(笑)

ジャッキー:ほらだからそんな感じになっちゃうじゃないですか。(笑)

原:これあかんやろと思いましたけどね。(笑)

ジャッキー:寄付する、ですね。(笑)

原:時期的に年末調整が近づいてきて、皆さん11月中に会社から言われてると思うんですけど、基本的には毎年変わるわけ者無いので
ちゃちゃっと書けばいいんですけどね。

ジャッキー:生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除、それぞれの控除が受けれますよね。

原:生命保険会社から手紙も届いていると思うので写してもらえたらと思うんですけど。

ジャッキー:ええ。

原:ここでお得な情報なんですけど、二十歳以上のお子さんがいる方なんですけど、そのお子さん用の厚生年金も払ってると思うんですけど。

ジャッキー:働き始めたら自身で厚生年金払ってると思うんですけど、大学生だったらまだ扶養してますもんね。

原:その間だけでも年間17万ぐらい払ってるのでそれも控除の対象になります。

ジャッキー:忘れてる人多いんちゃうかな。

原:いると思います。親も学生の時払ってくれてたのでこういう仕事に就いたときに気づきましたね。

ジャッキー:絶対忘れると思うわ。枠小さくて見えへんもん。(笑)

原:(笑)年によって金額は違うんですけど。

ジャッキー:国民年金の年金保険料によってですね。

原:ちょっとずつ上がっていくんですけどだいたい17.18万ぐらいですけどね。所得が多い人はその金額*所得税率分。
ちょっと前にその話しましたけど。

ジャッキー:はい。

原:18万*10%.20%.30%人によってお得になる金額は変わりますけど、10%で1.8万20%で3.6万30%で5.4万

ジャッキー:はい。

原:さらに住民税は10%乗ってくるので控除に入れるかどうかだけでお得度が変わってきます。

ジャッキー:最後の給料の時にその分控除されて税金が少なくなる、という事は手取りが増えますもんね。

原:なので見落としがちなので、20歳以上のお子さんがいる方は忘れないように書いてください。

ジャッキー:右下のに欄がありますよ。

原:なんて書いてます?

ジャッキー:社会保険料控除って書いてますよ。

原:直接的に国民年金とは書かれていないのでさらに分かりにくい風になっています。

ジャッキー:そうですね。社会保険料控除の欄に社会保険の種類という風に書いてますね。ここが国民年金って書くとこなんでしょうね。

原:そこだけ見てもわからないですよね。

ジャッキー:多分わかる人いないんじゃないかな。

原:ですよねー。ラジオを聞いてる方、忘れないようにしてくださいね。

二人:ありがとうございます。

原:最近の出来事なんですけど10月の終わりごろに台風が近づいてたんですけど。

ジャッキー:ほんまに週末にね。僕は関係ないんですけど子供たちは怒ってました。(笑)

原:大体土日でしたもんね。凄い雨と風の日ありましたよね。

ジャッキー:関西地域、綺麗にとおっていきましたもんね。

原:うちの奥さんもここ10年一番すごいんじゃないかって言ってましたよ。

ジャッキー:ちょっと恐怖感じました。雨と風の音で。

原:台風一過、台風過ぎればみたいなかんじで街中で何か被害みられました。

ジャッキー:学校の桜並木にある桜の木がきれいに折れてましたね。
あとは車でマンションの建設地を通った時に建設のネットがはがれて飛んで行ってましたね。

原:私はビルの隣の小さい塔みたいな看板が根こそぎ倒れててびっくりしましたね。
阪神間のほうが風強かったみたいですね。

ジャッキー:はい。

原:フェンス際の木がフェンスごと倒れてたみたいで、ほかには大きい物置が飛んで行って倒れてたみたいです。

ジャッキー:すげー!

原:あとその人の家の屋根、飛んでましたよ。(笑)

ジャッキー:こわ!

原:修理業者も修理で忙しいみたいなんでいつ直るかわからないみたいです。

ジャッキー:今忙しいでしょうね。

原:そんなこともありまして税金的なお得情報なんですけけど、こういった災害に対して税金の控除受けることが出来るんですよ。

ジャッキー:控除してくれるんですか。

原:雑損控除というものなんですよ。まあ損失に対して控除受けれます。

ジャッキー:それって修理にかかった費用に対してのものなんですか?

原:いいとこ付きますね(笑)意味的には失ったものに対して控除受けれるんですけどね。

ジャッキー:例えば屋根が飛んで修理に100万かかった時はどうなるんですか?

原:被害額が100万なら、そのかかった金額に対して控除になります。
でも大体保険に入ってると思うので保険金が出ると無しになりますけど。

ジャッキー:要は100万円かかったら100万円の控除が受けれる権利がありますよ。
もう一点はもしその100万円を保険で直してしまうと控除は受けれませんよという事ですかね。

原:はい。保険使わなかったらっていうと意味が変わってきますけどね(笑)

ジャッキー:修理の額によったらみんな使うでしょ(笑)

原:そのための保険ですからね(笑)

ジャッキー:税金控除されるって言っても例えば100万の修理したら100万得するわけじゃないんでしょ?

原:そうですね、控除は受けれるけどその人の税率によるんでね。

ジャッキー:年間所得が500万の人だったら大体どのくらいですかね。

原:500万でしたら所得税20%住民税10%ぐらいなので30%ですね。

ジャッキー:500万の30%からという事ですね。

原:あとはその方自身の限度額があるので所得の10%までとかあるんですけど。

ジャッキー:じゃあ500万だったら50万までが控除対象という事と。

原:こんなこと言ってたらそんなにお得じゃないやんって思いますけど。

ジャッキー:いやいや、知らないよりもちゃんと申請したほうがお得ですよね。

原:車とかも一緒ですし、災害でダメになった分は言い方難しいですけど合理的に見積もってそれなりの金額を出せば控除は受けれると。

ジャッキー:その辺も併せたらいいと思いました。

原:また聞いてください。

ジャッキー:ありがとうございましたー

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