自筆証書遺言の改正/神戸相続サポートセンター 久保
2018.10.08
皆様、こんにちは。
神戸相続サポートセンターの久保です。
さて、今年の7月に相続法改正の法案が成立したことはご存知でしょうか?
今日はその中から遺言書の改正についてお話を致します。
改正点:自筆の要件の緩和
自分で遺言書を作る場合、全文を自筆する必要がありましたが、今回の改正で
財産の明細(不動産の地番や家屋番号、預金の口座番号など)はワープロ打ちでも有効になります。
これで自筆の負担が軽くなりますね!
この改正は平成31年1月13日から施行されます。
私ども、神戸相続サポートセンターは遺言書についての相談も日々お受けしております。
自筆の負担が軽くなったと言いましても、注意すべきことは沢山ございますので、
遺言書作成をご検討の方は、無料相談をご活用ください。
税理士・行政書士がそれぞれの視点で最適な遺言書をご提案致します。
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