みんな大好きアンパンマン☆ 神戸相続サポートセンター 内田
2013.05.16
みなさん こんにちは
新緑の5月
だいぶ気温もあがってきて、毎日暑いくらいですね
先日、オープンしたばかりの神戸アンパンマンミュージアムに行こうと思ったのですが・・・
営業は10時から
9時半頃に着いたらすでに人・人・人
すっごい行列でした
入るのに3時間待ちとのアナウンスが
一番早い人は朝の7時過ぎから並んでいたとか
恐るべしアンパンマン人気
さすがに3時間も待てないので、アンパンマンミュージアムはあきらめてショッピングモールを楽しみました
かわいいお店がいっぱい
こんなかまぼこが
私はアンパンマンのパンケーキをいただきました
さらに、ジャムおじさんのパン工場でパンを購入
そして、アンパンマンではしゃいだ後はumieへ
ここも人がいっぱいでした
ハーバーランドが街びらきしてから20年以上が経ちますが、その間に西武百貨店が撤退し、ダイエーや神戸阪急も撤退
スイーツハーバーもいつの間にかなくなってました
そのハーバーランドが人で溢れ、活気があったのは地元の人間として嬉しかったです
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
今回は相続財産がどのくらいあるのかについてです。
まず、どんなものが相続財産となるのかですが、
現金 預貯金 不動産 車 有価証券 ゴルフ会員権 貸付金
骨董品・貴金属
等が相続財産となります。
またこれらはプラスの財産といわれるものですが、
借入金や保証債務、未納付の税金等
マイナスの財産も相続財産となります
次に、相続財産がどのくらいあるのか
被相続人の方が財産目録を作っておくとか、生前にどんな財産があるのかを相続人の方に伝えておいていればいいのですが…
もしそうでなければ、名寄せをとって相続財産を調べていくしかありません
銀行でも証券会社でも、その人名義の口座等があるかどうかを調べることができます。
ただ、どこの銀行のどこの支店かがわからない場合は、可能性のある金融機関の支店に目安をつけて名寄せの請求をすることになります。
(注)名寄せの請求に必要な書類は各金融機関で異なりますので、金融機関にお尋ねください
また、市役所(または区役所)で名寄帳の請求をすると、その人名義の不動産の一覧表の交付請求ができます
この名寄帳をとることによって、固定資産税の納税通知書に書かれているもの以外の不動産が見つかる場合があります
非課税の不動産は固定資産税の納税通知書にはでてきませんので、それを確認することができます。
固定資産税が非課税の不動産であっても、被相続人名義の不動産は相続財産となります。
その他に相続財産を調査する方法としましては、
被相続人宛の郵便物を確認する
ということです。
たとえば、証券会社から郵便物が届いていたり…持っている財産のヒントになる郵便物があるかもしれません。
まとめると、相続財産についてほとんど情報がない場合は…
名寄せをとる
郵便物を確認する
ということになります。
亡くなった方の財産を、ほとんど情報がないところから探すのは本当に大変な作業です
そうならないためにも、どんな財産がどこにあるのかを相続人となる方に伝えておく、
またご自身でも財産目録(財産の一覧)を生前に作成したりするのがよろしいのではないかと思います
無料相談実施中!
相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
親切、丁寧に対応致します。
0120-953-720までお気軽にお問い合わせ下さい。