皇位継承と税金?
2018.09.25
みなさまこんにちは。
神戸相続サポートセンターの岡崎です。
9月もあと5日ですね。
今月は3連休が2回あり、上旬には台風が来て仕事がお休みになったりと、
平日が少なかったからか、すごく早かった気がします。
そして、今年はあと3ヶ月ちょっとですが、
平成はあと7ヶ月ちょっとになりました。
「平成最後の夏」というフレーズを今年の夏は何度も聞きましたが、
来年の夏は、たしかに新しい元号になっているので、
次の元号は何になるのかも気になりますね。
ところで、天皇陛下は生前に退位されて、皇太子殿下に譲位されますが、
これは200年ぶりのことなんですよね。
憲法でも皇室典範でも、皇位の継承は、天皇の崩御のみと定められています。
今回は、特例法によって、退位されることができるようになりました。
ところで、下世話な話ですが、天皇家にも税金ってかかるのでしょうか?
と気になり調べたところ、天皇家の私有財産に対しては、
やはり税金がかかるらしいです。
そして、今回は生前の継承ということで、贈与にあたるらしいです。
三種の神器などは非課税になるとのことですが、
相続ではなく贈与なので、やはりそれなりの税金を納められることに
なるのかもしれませんね。
ところで、9月に2回あった3連休はどのように過ごされたでしょうか?
敬老の日やお彼岸などで、ご家族で集まったという方も
いらっしゃるかもしれませんね。
やはりそういう機会に、相続や贈与のお話しになるのではないでしょうか?
みなさんでご相談されたら、ぜひ一度専門家の意見もご参考いただけたら、
より安心かと思います。
ご相談の受付は、下記までお気軽にお問い合わせください。
無料相談ご予約専用ダイヤル 0120-953-720 まで。