民法改正??
2011.10.19
みなさま こんにちは。
神戸相続サポートセンターの内田です
今年の8月、民法900条に対して「違憲」とする決定があったので、今回はそのお話を・・・
民法900条では、
法律上結婚していない男女の間に生まれた子供(非嫡出子)が遺産相続をする場合、その相続分は法律上の夫婦間の子供(嫡出子)の2分の1とする旨、
規定されています。
この民法の規定が、憲法14条で規定する「法の下の平等」に反するか否かについて過去にいくつかの裁判で争われてきました。
1995年に最高裁判所が、民法のこの規定を「合憲」と判断したため、法改正という動きはありませんでした。
しかし、今年の8月、大阪高等裁判所がこの民法の規定について「違憲」とする決定をし、それが確定したのです。
もし、今回の決定を受けて民法が改正されたら、結婚していない男女の間に生まれた子供と、法律上の夫婦間の子供の相続分は同等ということになるかもしれません
そうなると、法律婚主義を採用してきた日本の民法の概念が大きく変わることになります。
大阪高等裁判所は、1995年の最高裁判所の決定以降、家族生活や親子関係の実態が変化し、国民の意識も多様化していることから嫡出子と非嫡出子で区別するのを放置することは、立法の裁量の限界を超えると指摘しています。
今回の決定は最高裁判所ではなく、高等裁判所が行ったものですが、今後、民法は改正の方向に向かうのでしょうか
私どもは相続を業務として行っているので、この話題はとても気になるところです。
今後の動向に注目ですね