贈与税のお尋ね 神戸相続サポートセンター 原
2015.04.09
みなさん、こんにちは
神戸相続サポートセンターの原です。
今日は、贈与税のお尋ねのお話を。
少し前のお客様ですが、遺言書によって、法定相続人でない方へ
不動産の名義変更を行ったお客様がいらっしゃいました。
この方の財産は、相続税申告が必要なほどの財産総額ではなかったので、
税務書への申告書提出は行いませんでした。
相続による名義変更のお手伝いが終わり、
1年ほど経ったこの2月半ばに、そのお客様から電話がありました。
「原さん、ご沙汰してます、以前お世話になったAです。」
「あ~Aさん、ご無沙汰してます。この前はお世話になりました。
今日はどうされました?」
「なんか税務署から贈与税の申告のお知らせがきてね。
私、贈与税って払わなあかんのでしょうか?」
「えー、いやいや、そんなことはないはずですよ。
相続で不動産をもらったんですから、贈与ではないですし。
でも、そんな名指しでって気になりますよね。
ちょっと税務署に問い合わせてみます。」
ということで、税務署に電話してみました。
まぁだいたい察しはつくのですが、
税務署の真意を確かめるために、あえて聞いてみます。
「Aさんは、不動産の登記が動いてて、26年に不動産を贈与で取得されてますよね。
それでお知らせを送ったんです。」
「あ~、そうなんですね。それはかくかくしかじかで、、、」
と説明をし、結局証拠資料として遺言書を税務署に提出することになりました。
で、結局このAさんは、贈与税は払わないこととなりました。
簡単に解説しますと、
税務署は、法務局で不動産の名義変更の登記がなされた物件をみているんですね。
で、こういった登記には、名義変更の理由が書いてまして、
「相続」とか「贈与」とか「譲渡」と記載されます。
ここに「贈与」と書かれていますと、
贈与税の申告が必要があるのではないかと、
お尋ねを送ってくるようになります。
税務署はちゃんとみているんですね。
皆さん、お気をつけくださいね。
では、なぜこの方の登記が「相続」ではなく「贈与」でなされていたのか?
気になりますよね?
これは次回のブログに書きたいと思います。
ではでは、次回を楽しみに!
原
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