遺言書の検認 神戸相続サポートセンター 出山
2015.11.02
皆様こんにちは。
「自筆証書遺言には検認という手続が必要」というお話は
神戸相続サポートセンターのブログでもよく出てきていると思いますが、
少し前に、自筆証書遺言の検認手続のお手伝いをさせていただきました。
『検認とは、
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。』
(裁判所のサイトより抜粋)
神戸相続サポートセンターでは、
自筆証書遺言の検認手続のお手伝いもさせていただいています。
家庭裁判所への申立書は相続人である依頼者様にご記入いただきますが、
申し立てに必要な遺言者様の出生から死亡までの戸籍、
相続人様の全員の戸籍等の収集をさせていただきます。
さて、今回、申立書を管轄の家庭裁判所に提出してから
検認を行う日の通知が相続人様に届いたのが約1ヶ月後、
その検認を行う日がさらに1ヶ月後。
無事検認を終えるまで2ヶ月もかかりました。
時間がかかるとは聞いていましたが、
その間は全く相続の手続きを進めることもできず、
またその遺言書で名義変更等の手続きが有効に行えるかどうかは
また別問題であり、相続人様にとっては
ただ待っている時間が随分長くなってしまいます。
ということで、やはり
遺言書の作成をお考えの方は
相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することのできる
「公正証書遺言」をお勧めしたいと思います。
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