相続した空き家の譲渡 神戸相続サポートセンター 出山
2016.08.12
皆様、こんにちは。
今日はお仕事がお休みの方も多いのではないでしょうか。
通勤電車もいつもより空いていたように思います。
さて、先日、この所員のブログでも取り上げていました
「実家」の問題にも関連しますが、
『相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例』が
平成28年度税制改正で創設されました。
平成28年4月から、空き家を相続で所得し、売却した場合にも、
一定の条件を満たせば、
3000万円の特別控除の特例が適用されるようになりました。
ただし、この特例の適用を受けるためには、いくつもの条件があり、
うまく当てはまるかどうかは細かく見ていかないとわかりません。
けれども、相続した空き家の購入代金がわからず、
取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことになり、
譲渡所得が発生した場合、
本来は売った金額よりも買った金額の方が高いはずなのに、
取得費がわからないがために、
税金を払わなければいけなくなった・・・というような時に
この特例が適用できれば、助かることになりますね。
もともとは、放置されている危険な空き家を減らすこと
を目的としているようですので、
耐震性がなければ耐震リフォームが必要であったり、
または、空き家を取り壊して更地にしなければならない、
という条件をクリアしなければなりませんが。
思い当たる空き家がある方は、期間も限られていますので
一度、お考えになってはいかがでしょうか。
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