改正相続法の施行日が発表されました/神戸相続サポートセンター 久保
2018.11.26
みなさま
こんにちは。
神戸相続サポートセンターの久保です
先日、法務省のHPで改正相続法の施行日が発表されました
相続法改正の主な内容は、自筆証書の要件の緩和、配偶者居住権、相続人以外の親族の療養看護に対しての金銭請求です
では、この法律はいつから始まるのでしょうか。
それがようやく発表されましたので、みなさまにもご報告いたします。
原則:2019年7月1日
例外:自筆証書の要件の緩和について 2019年1月13日
配偶者居住権について 2020年4月1日
以上のようになります。
自筆証書は早めに施行され、配偶者居住権は遅めに施行されますので、注意が必要です。
私も法改正に対応できるよう日々勉強して参ります!!
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