所得税の確定申告期間は終わりましたが、還付申告はまだできます!!
2017.03.17
皆様、こんにちは。
神戸相続サポートセンターの出山です。
所得税の確定申告期間が3月15日に終わりました。
よく申し上げておりますが、
神戸相続サポートセンターの母体は税理士法人芦田合同会計事務所です。
昨年末の年末調整時期からこの確定申告時期まで
慌しい日々が続いておりましたが、ちょっと一息、というところです。
皆様方の中にも、ご自身で確定申告をされた方もいらっしゃると思います。
また、所得税の還付を受けるために確定申告をするつもりだったのに、
忙しくてできなかった!
という方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方は、安心してください。
還付申告は大丈夫、まだできます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、
その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」も
3月15日を過ぎても利用可能です。
作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して
又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
医療費控除のできる医療費の領収書が出てきた!
申告していない「ふるさと納税」があった!
生命保険料控除の申告を忘れていた! などなど・・・。
そんな方は是非、還付申告をして
所得税の還付をしてもらいましょう。
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親切、丁寧に対応致します。
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