年金受給資格期間が10年に短縮になると、どうなる?
2016.09.26
みなさまこんにちは。
今日はまた夏のような気候になりましたね
いい加減、いつまで残暑が続くのでしょうか。。。
とはいえ、食べ物は確実に秋の物になってますね。
先週は東北から秋刀魚が自宅に送られてきて、美味しく頂きました。
さて、今日のニュースで、年金の受給資格期間が短縮になると報道されています。
いままで25年間保険料を納めないと年金をもらえなかったのが、
来年4月からは、10年間収めていればもらえるようになるということです。
ちなみに、10年間国民年金保険料を納めたら、いくらもらえるかというと、
約19万円だそうです。
この額、一ヶ月分ではなく、一年分ですよ。
国民年金を20歳から60歳までの40年間保険料を納めても、
もらえるのは約78万円/年なので、まあ、割る4でそんなものですかね。。。
受給資格期間が短くなって、10年だけ保険料納めればいいということではなく、
今までとおりに、長く納めた方が将来的にもらえる額は多いというのは
変わらないということです。
ただ、10年以上25年未満の納付期間だった方にとっては、
納めた分がちゃんともらえるようになるので、そのための救済ってことでしょうか?
でも、実際そんなことって、知ってる人のほうが少なくないですか?
いちおう、誕生日の頃にねんきん定期便が送られてきますが、
そもそもの年金制度のことがよくわからないですよね?
私も年金のことがよくわからないので、少しは役立つかと思って、
ファイナンシャルプランナーの勉強をするきっかけになったんですが、
ほんとに年金制度って、複雑です。。。
年金に限らず、相続手続きや相続税申告も
いろいろとわからないことが多々あると思います。
実際、私どもにご相談に来られるお客様も、
最初はご自分でやろうと思われて、途中までやったものの、
やはり無理で、あきらめてという方は多いんです。
もちろん、比較的簡単なお手続きならば、
全部ご自分でされるのがいいと思いますが、
少し複雑なものや、ご自分ではお時間が取れないなど、
お困りの際は、一度ご相談ください。
ご相談受付は、0120-953-720です。