再婚するのは、何組かご存知ですか?
2017.10.11
みなさまこんにちは。
神戸相続サポートセンターの岡崎です。
しばらく(というかほとんど)仕事に関係のない話題の記事を書いていますので、
久々にお仕事に関係する話題を書こうと思います。
相続のお仕事をしていて、遺言書を作っておけば。。。
ということは、けっこうありますので、今日はその話題を。
まずは、再婚されて、前夫(妻)との間にお子さんがいるケース。
2015年に、どちらも再婚もしくはどちらかが再婚で結婚された件数は17万件で、
この年に結婚されたカップルの26.8%だったそうです。
つまり結婚する4組に1組は再婚なんですね。
まあ、3組に1組が離婚する時代ですから、再婚される方も増えますよね。
再婚自体はいいと思いますが、もしお子さんがいらっしゃって、
さらに別れた元ご主人(奥様)がお子さんを引き取る場合は、
将来もめる可能性がありますので、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
実際、このパターンはけっこう多いです。
別れてから、ずっと会っていなかったお子さんにも相続の権利はありますので、
相続手続きに、その方の実印が必要になります。
でも、何十年も経ってたら、まずはその方がどこにいるのか調べるところからです。
それですぐに連絡が取れるようならいいですが、なかなか連絡が取れず、
お話し合いができないなんてこともあるかもしれません。
そうなると、相続手続きはそこでストップになってしまいます。。。
このようなケースでは、例えば再婚した今のご主人(奥様)に財産を相続させるように
遺言を書いたら、スムーズにお手続きができます。
ただし、お子様には「遺留分」があり、財産の4分の1を相続する権利はありますので、
そちらへの配慮は必要ですが。
詳しいお話しは、ご相談させていただき、みなさまのケースに応じた
遺言書をご提案させていただきます。
まずは、一度無料相談をご利用ください。
お問い合わせは 0120-953-720 まで。