不動産登記の住所変更はされていますか?
2017.06.30
皆様、こんにちは。
神戸相続サポートセンターの出山です。
今日で6月も終わり。
平成29年も半分終わってしまいましたね。
私事で恐縮ですが、今年の前半はイベントも多く、
いつもより更にあっという間に過ぎてしまった!!という感じです。
皆様はいかがでしたでしょうか?
さて、最近、相続による不動産登記のお手伝いをさせて頂くときに
「上申書」を作成する機会が続いてありました。
相続による所有権や持分の移転の登記をする際に、
被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なる場合には
被相続人の同一性を証することが必要になり、
住民票の写し、戸籍の附票の写し、または被相続人名義の登記済権利証を
提出しなければなりません。
ところが、住民票の写しは除票となってから5年、
戸籍の附票の写しも戸籍が消除または改製されてから5年で、
廃棄されてしまい取得することができなくなります。
「上申書」は、そのような場合に、
相続人全員が署名し、実印を押印し、
それ以外の集められる根拠書類を添付して、
被相続人の同一性を証明して登記をしようとするものです。
転居などで、不動産の登記をした時と住所が変わった場合には
所有している不動産の住所変更登記をしておくのが良いようです。
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