不動産登記の住所変更はされていますか?

2017.06.30

皆様、こんにちは。

神戸相続サポートセンターの出山です。

 

今日で6月も終わり。

平成29年も半分終わってしまいましたね。

私事で恐縮ですが、今年の前半はイベントも多く、

いつもより更にあっという間に過ぎてしまった!!という感じです。

皆様はいかがでしたでしょうか?

 

さて、最近、相続による不動産登記のお手伝いをさせて頂くときに

「上申書」を作成する機会が続いてありました。

 

相続による所有権や持分の移転の登記をする際に、

被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なる場合には

被相続人の同一性を証することが必要になり、

住民票の写し、戸籍の附票の写し、または被相続人名義の登記済権利証を

提出しなければなりません。

 

ところが、住民票の写しは除票となってから5年、

戸籍の附票の写しも戸籍が消除または改製されてから5年で、

廃棄されてしまい取得することができなくなります。

 

「上申書」は、そのような場合に、

相続人全員が署名し、実印を押印し、

それ以外の集められる根拠書類を添付して、

被相続人の同一性を証明して登記をしようとするものです。

 

転居などで、不動産の登記をした時と住所が変わった場合には

所有している不動産の住所変更登記をしておくのが良いようです。

 

 

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