一年の計は・・・ 神戸相続サポートセンター 内田
2014.01.22
みなさま こんにちは
お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか
私は元旦に京都へ走りに行ってきました
またマラソンネタで恐縮です
亀岡元旦ロードレース
10キロという短い距離ではありましたが
1年の始まりに走るというのは、とても気持ちがよかったです
この亀岡元旦ロードレースは今回で最後のようで、
最後のレースに出られてよかったです
走った後は、毎年恒例の
北野天満宮へ初詣に
無事に新年を迎えられたことに感謝しつつ
この1年もいい年になるように祈願してきました
とはいっても、いい1年になるかどうかはわたし次第
たくさんのことにチャレンジして、いい1年にしていきます
最近、遺言書を書く方が増えてきていますが
以前、公正証書遺言の作成と財産評価
のご依頼をいただいたAさんのお話をさせていただきます。
Aさんのお持ちの財産は土地数筆と建物、預貯金、有価証券でした
配偶者はすでにお亡くなりになっているので、
相続人となるのは長女と二女の2人
遺言書はすべての財産を姉妹2人でほぼ均等になるように分ける
という内容でした。
分け方が決まったので財産評価を行い、相続税がどのくらいかかるのかのシミュレーションを行い…
その結果、均等に分けた財産ですが、負担する相続税には大幅な差が
なぜなのでしょうか
それは、長女が取得する財産には特例が使えるため相続税を減額することができたからなのです。
Aさんは長女と一緒に暮らしており、なおかつ、そのAさん名義の土地を長女が相続することとしたため、長女が取得する土地には小規模宅地の特例が使えます。
小規模宅地の特例とは
個人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。(国税庁HP タックスアンサーより抜粋)
つまり、簡単に申し上げますと、Aさんが居住用に使っていた土地について、一緒に住んでいた長女が取得し、その後も住み続ける場合、240㎡まで(平成27年1月1日以降は330㎡)80%を減額しますという特例です。
土地の評価額が80%減額になるのは大きいですよね
結局、Aさんは相続税の負担額も含めて均等にしたいというご希望でしたので、当初の遺言書の内容を一部変更し、付言事項にも相続税の負担も考慮してこのような分割にしたという旨を記載しました。
相続税のシミュレーションはあくまで、現時点での、ということにはなりますが
それでも、実際に相続が発生してから慌てるのではなく、事前にこのようなシミュレーションや準備を行うことによって先を見通すことができ、Aさんも安心されていらっしゃいました。
神戸相続サポートセンターの強みは、会計事務所が母体であるということです。
そのため相続税シミュレーションや節税対策までトータルにご提案させていただくことができます
平成27年に相続税法が改正になりますので、それまでに一度対策をお考えになってみられるのはいかがでしょうか
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