タワーマンションの固定資産税の見直し検討
2016.10.28
皆様、こんにちは。
神戸相続サポートセンターの出山です。
24日、菅 官房長官が記者会見で
タワーマンションなど高層マンションの固定資産税額の算出方法の見直しを
29年度税制改正で検討していることを明らかにしました。
課税適正化の観点から、
実際の取引価格を踏まえた固定資産税の案分方法を検討中だそうです。
マンションの固定資産税は、
まず1棟全体の価値を評価して、税の総額を算出し、
その上で各部屋の床面積に応じ、税額を均等に割り当てます。
同じ床面積であれば階層に関係なく、税額は同額になります。
でも、実際の販売価格はというと、
眺望の良い高層階ほど人気があり、高額ですよね。
層階による価格差は税額には反映されず、
納税者の不公平感がありました。
このため、20階建て以上の物件を対象に、
高層階になるほど固定資産税の税額が高くなるよう見直し、
高層階は増税、低層階には減税にして、
1棟当たりの税額の総額は変わらないようにするようです。
相続税の節税対策としてもタワーマンションは注目されていますが、
国税庁は今後、タワーマンションの節税効果を薄める手法についても
検討していく模様です。
タワーマンションの購入を考えるのは一部の富裕層かもしれませんが、
相続税の基礎控除額が引き下げられ、
相続税を納めなければいけない人も増えました。
相続税の節税対策は不動産購入だけではありません。
相続税の生前対策でお悩みの皆様、
ぜひ一度、神戸相続サポートセンターの無料相談にお越しください。
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