配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

2017.10.06

皆様、こんにちは。

神戸相続サポートセンターの出山です。

 

昨年、「配偶者控除の収入制限が150万に引き上げられる」

という報道が話題になりましたね。

 

当初は、いつからかも、詳しい内容も、わかっていませんでしたが、

平成29年度税制改正により、

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。

 

ということは、今年、平成29年分の所得税には影響しませんが、

そろそろお勤め先の会社などから配布される

「平成30年分扶養控除等申告書」の様式が変更されています。

 

今までの「控除対象配偶者」の欄が

「源泉控除対象配偶者」という新しい名称に変わり、

そこに平成30年中の所得の見積額が85万円以下の

生計を一にする配偶者を記入することになります。

給与収入の場合は150万円以下ということになります。

 

ただし、この改正で、平成30年分以後は、

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が

1,000万円を超える場合は、

配偶者控除は受けられなくなりましたので、

その場合はこの欄に記載する必要はありません。

 

高所得の世帯では配偶者控除が受けられなくなって

増税になるということです。

国全体としては、増税なんでしょうか、

減税なんでしょうか?

 

 

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