還付申告 神戸相続サポートセンター 出山
2016.05.18
皆様、こんにちは。
昨日、家族の確定申告書を作成しました。
えっ、今頃・・・と思われましたか?
実は申告すれば少しだけ税金が戻ってくるはず・・・
とわかっていたのですが、
何となく伸ばし伸ばしにしていて
今になってしまったんです。
確定申告の期限は翌年3月15日ですが、
確定申告をすることによって納め過ぎの所得税の還付を受ける「還付申告」は、
確定申告期間とは関係なく、
その年の翌年の1月1日から5年間提出することができます。
国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」でも
まだ27年分の申告書がちゃんと作れるんですよ。
「昨年支払った医療費が実は結構あった」
「年末調整に間に合わなかった生命保険料控除証明書がある」
「所得控除を受けられる寄付をしていた」
そんなことはありませんか?
もし思い当たることがありましたら、
少しの手間で臨時収入を得ることができますよ。
一度確認してみられてはいかがでしょうか。
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