教育資金贈与信託① 神戸相続サポートセンター 出山
2015.07.17
皆様、こんにちは。
今日は台風の影響で大雨が降っています。
こんな天気にもかかわらず、本日も無料相談のお客様が来て下さいました。
相続税の基礎控除が引き下げられて以来、
相続税の生前対策のご相談に来られる方が多くなったような気がします。
その対策のひとつとして信託銀行さんなどがよく宣伝されている
「教育資金贈与信託」をご存知でしょうか。
平成25年に始まって2年になりますので、ご存知の方も多いと思います。
実は、私もこの制度が始まってすぐに某信託銀行さんで申し込みました。
下の娘が既に大学生でしたので、
その授業料の残り分少しだけですが、実家の母に贈与してもらいました。
もちろん贈与してもらえると家計が助かるということもありますが、
どんな制度なのか体験してみたかったということもあります。
「申込書」や「教育資金贈与非課税申告書」などの
必要書類は銀行さんが用意してくださいましたので、
母や娘に書類を書いて、押印してもらい、
孫であることの確認のために戸籍謄本を用意したぐらいだったでしょうか。
そんなに手間はかからなかったと思います。
後は教育資金の支払が発生した時、
私の場合は大学の授業料を振り込んだ時に
その振込用紙にくっついている受領書を振込後に受け取り、
払出請求書、通帳とともに郵送するだけでした。
払出請求書の用紙も返信用の封筒(書留郵便料金は銀行さん負担)も
こんなにいらないのに・・・というぐらいたくさんもらっていました。
郵送するだけの簡単なことなのに、
一度、その小さな受領書をどこにしまいこんだかわからなくなってしまい、
あわてたことがあります。
支払ってから1年間は猶予がありますので、無事探し出す事ができましたが、
私のように忘れっぽい人間は
「後でしよう」などと思わずに、すぐに手続きした方がいいかもしれないですね。
さて、このこと以外に、ひとつ失敗したことがあります。
それについては、次回のブログでお伝えしようと思います。
雨は少しはましになったでしょうか。
皆様に台風の被害のないことをお祈りしています。
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