ペットは相続できる!? 神戸相続サポートセンター 岡田

2015.04.06

皆さま、こんにちは

 

今日は、先日開催した勉強会のお話を!

 

 

先月末、同業の行政書士さん向けに相続・遺言の勉強会を開きました。

 

一般の方向けのセミナーとは違って、相続の実務的な話をさせて頂きました

 

 

戸籍はどうやって集めるのか、預金や不動産の調べ方、

 

遺産分割の話し合いの際の注意点など掘り下げてお話しました。

 

 

参加者は全員、行政書士ということもあって、かなり鋭い質問が飛び交いました

 

 

中でも面白かったのが、「高級な牛の相続はどうなるのか?」

 

 

なかなかマニアックな質問ですね

 

 

すみません、動物が相続財産になるなんて、考えたこともなかったです

 

さすがに、今までご相談に来られた方で、牛をお持ちの方はいませんでした。

 

 

実は、動物も法律上は「物」ということになるので、相続財産に含まれます。

 

畜産業など事業をされている方にとっては、大切な財産になりますよね

 

 

 

 

では、ペット(動物)に遺産を残すことができるのか? 

 

 

気になったので調べてみました。

 

 

アメリカでは州によって、ペットに遺産を相続させる法律があるようです!

 

数年前、大富豪の飼い犬(マルチーズ)が14億円を相続したというケースがありました。

 

日本では考えられませんさすが自由の国

 

 

 

日本の法律では、ペットに直接財産を残すことはできません。

 

ただ、遺言で「ペットのお世話をしてくれる人」に財産を残せるようです。

 

こうすれば、万が一のときも安心ですよね

 

 

 

愛犬家の方は、公正証書遺言でペットに財産を残してみてはいかがでしょうか

 

 

遺言を書かれる際は、ぜひ神戸相続サポートセンターの無料相談をご利用ください

 

 

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