プリンス 神戸相続サポートセンター 岡崎

2016.04.25

みなさまこんにちは。

日差しが日に日に強くなり、そろそろUV対策が必要な季節になってきましたね。

 

先週のニュースで、アメリカのミュージシャンである

プリンスが亡くなったと報じられましたね。

私はこのニュースにかなりびっくりしました。

まあ、久しく名前は聞いていなかったのですが、

まさかこんなに急に亡くなるとは。。。

ほんとに才能のある人だったので、残念ですね。

 

で、仕事柄、アメリカの相続ってどんな制度なんだろうと気になり、

ちょっと調べてみました。

 

アメリカの場合、日本とはかなり制度が違い、

遺言がなかった場合は、検認裁判が行われ、

相続財産は、一旦公的機関のものになるそうです。

そこで十分調査をしてから、相続人に配分されるらしいのですが、

検認裁判の手続きが大変で、費用もかかるということで、

遺言を残されたり、信託を活用する方が多いらしいです。

また、故人の意思を尊重するため、日本の遺留分のような制度もないとか。

そうなると、相続人同士でもめることも少なくなりそうですね。

 

アメリカほどではないですが、日本でもやはり遺言を残したほうが

後々のトラブルや煩雑な手続きを省くことができるケースは

いろいろあると思います。

 

遺言の作成を考えているといったご相談は、

ぜひ私共にお問い合わせください

 

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