プリンス 神戸相続サポートセンター 岡崎
2016.04.25
みなさまこんにちは。
日差しが日に日に強くなり、そろそろUV対策が必要な季節になってきましたね。
先週のニュースで、アメリカのミュージシャンである
プリンスが亡くなったと報じられましたね。
私はこのニュースにかなりびっくりしました。
まあ、久しく名前は聞いていなかったのですが、
まさかこんなに急に亡くなるとは。。。
ほんとに才能のある人だったので、残念ですね。
で、仕事柄、アメリカの相続ってどんな制度なんだろうと気になり、
ちょっと調べてみました。
アメリカの場合、日本とはかなり制度が違い、
遺言がなかった場合は、検認裁判が行われ、
相続財産は、一旦公的機関のものになるそうです。
そこで十分調査をしてから、相続人に配分されるらしいのですが、
検認裁判の手続きが大変で、費用もかかるということで、
遺言を残されたり、信託を活用する方が多いらしいです。
また、故人の意思を尊重するため、日本の遺留分のような制度もないとか。
そうなると、相続人同士でもめることも少なくなりそうですね。
アメリカほどではないですが、日本でもやはり遺言を残したほうが
後々のトラブルや煩雑な手続きを省くことができるケースは
いろいろあると思います。
遺言の作成を考えているといったご相談は、
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