遺言書と遺書との違い

遺言書

  1. 定められた形式にのっとっており、法的効力がある
  2. 自分の死後に配偶者や子供が困らないようお金を残したり、
    世話になったひとに財産を寄付することができる
  3. 死後に自分の愛情を周りに伝えられる積極的なメッセージとなる

また、

  • 法律で定められた様式に従って作成しなければ効力が生じない
  • 「公的文書」としての性格がある
  • 財産や身分上の相続手続きの根拠書類になる

 

遺書

  1. プライベートなメッセージを伝えられる。法的効力なし

また、

  • 形式が決まっておらず、自由に書ける
  • きわめて私的な文書で、他人に見せる必要がない

付言事項

遺言書には付言事項というものがあります。
これは遺言書の追記として、自分の気持ちを遺族に伝えるものです。

今まで伝えられなかった家族に対する感謝の想いや、なぜこの遺言書を書いたのか、このように遺産を分割した理由などを記載しておくと、遺族も納得しやすいでしょう。

付言事項は必ず書かなければならないというものではありません。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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