遺留分について

遺留分

遺留分とは、法定相続人に保障されている最低限の権利のことをいいます。
たとえば、長年連れ添った妻やまだ未成年の子供がいるにもかかわらず、遺言書で「全財産を○○(第三者)にあげる」としていたら、残された妻や
子供は生活に困ってしまいます。
そのため、民法では「遺留分」という権利が定められています。

遺留分の権利があるのは配偶者、直系卑属、直系尊属で、兄弟姉妹及びその代襲相続人は遺留分の権利はありません。

したがって、兄弟姉妹またはその代襲相続人だけが法定相続人の場合には、遺言書を書くにあたって遺留分に配慮する必要はありません。
相続人が兄弟姉妹だけという場合には、被相続人は全財産を赤の他人に贈ることもできます。

遺言者は遺留分を侵害しないように配慮して遺言書を書く必要があります。
なお、遺留分が侵害されているからといって、その遺言書が無効となるわけではありません。

遺留分は放棄することができます。
遺言者の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分減殺請求権

遺留分権利者は、自分の遺留分を減らされた場合に、侵害された分を限度に
遺贈や贈与の効力を失わせることが可能
です。
これを遺留分減殺請求権といいます。

遺留分減殺請求は、相続の開始と自分の遺留分を減らす遺贈または贈与があったことを知ってから1年で時効によって消滅します。
そのため、遺留分減殺請求は内容証明郵便で行うのが安全といえます。

また、自分の遺留分が侵害されていても、遺留分減殺請求をしないで遺言の内容を尊重しようと考える相続人もいますので、遺留分を侵害している
遺言書が必ずしも不適当というわけではありません。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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