保険金は受取人固有の財産!神戸相続サポートセンター 木下
2012.10.15
はじめまして
神戸相続サポートセンターの木下 大輔と申します。
ブログ初登場です。
日頃はファイナンシャルプランナーとして活動しています。
ということで、今回は相続の際に必ずといっていいほど関係する生命保険についてふれてみますね。
たとえば、
夫が自分を被保険者として、その保険金受取人を妻としている保険契約では、
保険会社から支払われる死亡保険金は妻の固有の財産となります。
つまり、
相続人の間での遺産分割協議の対象にはなりません。分け合う必要がないということですね。
それから、妻固有の財産なので相続税の対象にならないと思いたいのですが、税法上は相続財産とみなして、課税の対象となってしまいます。残念ながら・・・
でも、
受取人が法定相続人の場合
(500万円×法定相続人数)の非課税の適用があります。
ただし、上記規定も改正が予定されているので、その際にはこのブログで案内していきたいと思います。
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