税務調査 神戸相続サポートセンター 荒木
2012.07.23
みなさま、こんにちは
神戸相続サポートセンターの荒木です。
今回は税務調査の話をいたします。
顧問先からの帰り、私の「携帯電話」がブルブルと震えた。
メールを開けてみると、「ああ、この季節が来たか。」というのは、「税務調査」です。
2~3日の内に、担当者が
社長と税務署と会計事務所の日程を調整して調査の日程を決めます。
これは法人税の税務調査の話であるが、
相続の申告も税務調査があります!
相続税の場合、税務調査が有るケースというのは、
「相続財産が1億5千万円以上で納税が発生したケース」といわれています。
そして、相続の場合、かなり高い確率で調査が行われます。
その調査のやり方は、
亡くなった方と相続人の名義の銀行口座を
すべて過去7年から10年 にわたってさかのぼり、
おかしな入出金が無いか調べられます。
郵便局に預けていれば大丈夫というのは昔の話です。
過去に聞いた話ですが、
知人から入れ知恵されて、社長が亡くなる寸前に奥様と息子様にどんどんとお金を移され、
その少なくなった預金口座で相続申告をし、後からそれが税務調査で発覚して、
多額の追徴を受けられたという方がいらっしゃいました。
また、こんな話もあります。
税務調査の最中に、「通帳を見せてください。」と調査官に言われ、
金庫に通帳を取りにいかれた時に、調査官が後ろから付いていき、
一緒に保管されていた保険証券も見られてしまったというものです。
私共の場合は、「調査官、勝手にプライベートな空間にまで立ち入らないでくださいね。」
と釘を刺して、納税者の方に余計な心労をかけないようにさせていただいています。
ただ相続税の税務調査は、さすが財務省に属する税務署でして、
圧倒的な権限と情報量を武器に、裏をとって調査に来られますので、
「預金口座が漏れていた」なんていうのは、「あっ」と言って終わりです。
だから、節税のお手伝いはおおいにさせて頂きますが、
相続財産については、お父さんが管理されていてよく分からないことも多いと思いますが、
漏れなく計上する努力をして正しい相続申告をなさることをお勧めいたします。
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