アパート建築について

なぜアパート建築が節税になるか?

実は、現金の場合は、そのままの金額が相続財産になりますが、
賃貸用の不動産は、時価よりも低い金額が相続財産となります。

これは相続財産の評価方法が、財産の種類によって異なることによって
生じます。 

 

例えば現金で1億円持っていたとすると、相続財産はそのまま1億円に
なります。
一方、1億円の借入をし、時価2億円の賃貸アパート1棟を購入した場合、
相続財産は、3,400万円程度になります。

 

評価額の計算方法

時価2億円アパート1棟を所有し、借入金が1億円ですから、
正味の財産は時価1億円になります。
どうして時価2億円の賃貸アパート1棟の評価額が、
1億3,400万円になるのでしょうか?

例えば、賃貸アパート1棟の土地が1億円、建物が1億円と仮定します。

 

土 地

土地の時価は、路線価を用いて計算します。

自宅など自用地の場合には、路線価がほぼそのまま相続税評価額になります。

一方、賃貸アパート(マンション)の敷地の場合は、貸家建付地と言われて、
更地価格×(1-借地権割合×借家権割合) がその評価額になります。

 

借家権割合は、30%ですから、借地権割合が50%の地域ですと、
アパートの敷地(貸家建付地)の評価額は、(1-0.5×0.3=0.85)で、
路線価の85%になります。

 

時価(路線価)が1億円としても、相続税評価額は、自用地の85%で
評価されますので、8,500万円になります。

 

建 物

建物の相続税評価額は、自用(自分で使用すること)の場合、
固定資産税評価額になります。

固定資産税評価額は、一般に建築費の70%程度になります。

 

一方、アパートのような貸家の場合は、
借家権割合30%を控除(1-0.3=0.7)しますので、
固定資産税評価額よりさらに30%を差し引きます。

 

したがって、建築費1億円の賃貸アパート(マンション)の評価額は、 、
1億円×0.7×0.7=4,900万円になります。

 

つまり、土地が8,500万円、建物が4,900万円ですから、
合計で1億3400万円の評価額になります。

 

賃貸アパート1棟は時価2億円より評価額が6,600万円も
下がったということになります。

author-avatar

この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

相続発生後に至急やるべきこと

今から備える生前対策

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表