生前贈与

生前贈与とは

「生前贈与」とは、生前に個人の資産を自己の意思で引き継いでもらいたい人に譲り渡すことをいいますが、うまく活用すれば相続税を減らす効果も期待できます。

贈与税の申告・納付

贈与税は、その個人がその年の11日から1231日までの1年間に贈与により取得した財産(複数の者からの贈与により財産を取得している場合にはその合計)を対象にして、翌年21日から315日までに申告納付します。

贈与税額の計算

(注1) 年間1人当り 110万円
(注2) 贈与税の税率

課税価格(1)控除額税率
200万円以下-10%
300万円以下10万円15%
400万円以下25万円20%
600万円以下65万円30%
1,000万円以下125万円40%
1,000万円超225万円50%

 

生前贈与による相続対策

1.相続対策のポイント

「贈与税の負担をいかに最小限に抑えて、財産を生前に贈与にしておくこと」です。

2.相続対策

  • 贈与税は、贈与は受ける人ごとに110万円の基礎控除があるため、110万円までの贈与を受けた場合には、贈与税はかかりません。
    したがって、一定の場合にはできるだけ多くの人に贈与をしていくと短期間で生前贈与の効果がある場合があります。
  • 贈与税がかからない110万円をたとえば10年間毎年贈与した場合(連年贈与)は、「向こう10年間にわたり合計1,100万円贈与する権利を最初の年に贈与した」とみなされ、一括して贈与税がかかってきますので注意が必要となってきます。
    このような状況を回避するには、贈与の契約は毎年行い、年によって贈与する財産の内容や金額を変えて不規則性を持たせること、また、少し税額を払う程度の贈与をして申告をしておくという方法があります。
  • 夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、一定の要件を満たせば贈与財産から贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2000万円までの控除(配偶者控除)をすることができます。
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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

相続発生後に至急やるべきこと

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