トラブルの原因
相続が「争族」に!
兄弟姉妹、性格や価値観が異なっていても、親が健在のうちはいがみあったりはしないものです。
しかし、いざ両親ともに亡くなり、相続が発生すると兄弟姉妹の関係が一挙に壊れ、遺産分割でもめるケースが少なくありません。
相続が『争族』に発展します。
トラブルの原因はさまざまですが、相続人の態度や行為が問題となるケースをご紹介します。
一人の相続人が財産を独占
親の事業を引き継ぐ子供が強引に親の財産を独り占めするとか親の介護をしていた子供が財産の大半を要求するといったケースです。
親の事業に対する貢献度や親孝行の度合いが正当化された理由となっていますが、他の兄弟姉妹は黙っていません。
法定相続分を主張し、相続トラブルへと発展します。
相続人の一人が財産の全体像を明かさない
年老いた親の財産を、同居している子供が管理するということはよくありますが、預貯金を不正に引き出したり、隠したりして、相続が発生した時点で遺産の額がはっきりしないケースがあります。
家庭裁判所に調停の申し立てをしても、遺産の額が不特定なため調停の作業が進みません。
まずは、民事裁判にて遺産を確定し、その後に調停となるので時間と費用、そして労力がかかることとなります。
遺産分割の話合い(遺産分割協議)ができない
遺産分割の話合いは「相続人全員の合意」が必要となります。
相続人の中に一人でも分割の話合いに応じない人がいれば分割協議は成立しません。
遺産分割協議書には、「相続人全員の捺印(実印)」と「署名」が必要です。
また、預貯金の引き出しにも相続人全員の捺印(実印)と署名が必要になりますので、遺産分割の話合いに応じない相続人がいれば、
預貯金を引出すこともできません。
通常四十九日を過ぎたころから遺産分割の話合いが行われることが多いですが、相続人同士の話合いができない場合には、家庭裁判所の調停が必要となります。
相続人の中に欲張った主張をする人がいる
口約束では「もしもの時には相続を放棄するから」と言っていても、いざ相続が発生し遺産の額を知るや態度を変え、欲張った主張をする人がいます。
親の面倒を見たことはなく、兄弟に迷惑をかけてきた人に多く、こういう人が相続人にいると遺産分割の話合いがまとまりません。