小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは

遺産のなかに、被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた宅地等については、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに考慮して、相続税の課税価格の計算上、宅地の評価額を一定割合で減額することができます。
つまり、この制度が利用できた場合、遺産としてのその土地の評価額が低くなるため、相続税が課税せずに済む(基礎控除額以下になる)、あるいは、相続税が押えられる場合があります。

宅地の種類減額割合特例対象面積
(1)特定居住用宅地80%330m2
(2)特定事業用宅地80%400m2
(3)不動産の貸付業の宅地50%200m2

(1)特定居住用宅地等

区分特例の適用要件
取得者要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等被相続人の配偶者要件はありません
被相続人の同居親族相続開始時から相続税の申告期限までに、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人
被相続人と同居していない親族被相続人の配偶者又は相続開始前に被相続人と同居していた一定の親族がいない場合には、被相続人の親族で、相続開始前3年以内に本人又は本人の配偶者の持ち家に居住したことのない者で、かつ、相続開始時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人
被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等被相続人の配偶者要件はありません
被相続人と生計を一にしていた親族相続開始時から相続税の申告期限までに、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人

(2)特定事業用宅地等

区分特例の適用要件
被相続人の事業の用に供されていた宅地等被相続人の事業を相続開始時から相続税の申告期限までに承継し、申告期限までに引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること
被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等相続開始時から相続税の申告期限まで、その親族がその宅地等を自己の事業の用に供し、かつ、引き続きその宅地等を有していること

(3)貸付事業用宅地等

区分特例の適用要件
被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等被相続人の貸付事業を相続開始時から相続税の申告期限までに承継し、申告期限までに引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること
被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた宅地等相続開始時から相続税の申告期限まで、その親族がその宅地等を自己の貸付事業の用に供し、かつ、引き続きその宅地等を有していること

平成22年3月31日以前に開始した相続については、小規模宅地の特例について取扱が異なる場合がありますので、詳細については税理士等にご確認ください。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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