遺言執行者とは?

遺言執行者とは、一言で言えば、相続人の代表者のことです。

どんなことをする人なのかと言えば、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。

■遺言執行者の職務

  1. 財産目録の作成
  2. 預貯金をおろす、株式を売る
  3. 遺言通りに財産をわける
  4. 遺言通りに不動産の売却や移転登記をする
  5. 認知の届出をする
  6. 相続人廃除、廃除の取り消しの申し立てを行う

※5、6の場合は必ず遺言執行者を決める必要があります。

遺言執行者の職務は多岐にわたり、上記はほんの一例です。

そのため、遺言執行の内容が複雑になると予想される場合は、遺言執行者を複数名指定しておくこともできます。

また、遺言執行者は未成年者と破産者を除いて、誰でもなることができます。

遺言執行者の指定は必ず遺言書でしなければなりません。
生前に口頭で遺言者と取り決めをしていたとしても、それは無効になります。

遺言執行者の指定は必ずしなければならないというわけではありませんが、
できれば指定しておいたほうが、その後の相続手続きがスムーズに進むことが
多いです。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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