遺産分割協議書の注意点

遺産分割協議は、全員で話し合わなければ、無効となります。

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はないのですが、
注意点すべき点がいくつかあります。

協議は法定相続人全員で行わなければなりません

遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければなりません。
戸籍調査の段階でどなたが相続人となるかを間違えないように注意してください。

全員が協議と言っておりますが、『全員が同じ場所に一同に会して協議する』ことまでは要求されません。
全員が承諾したという事実があれば良いのです。

実際には、遺産分割協議書(案)を作成し、これを他の相続人へ郵送して、『この内容でよければ実印を押してください』と持ちかける方法がよく取られています。

法定相続人全員が署名・実印の押印をすること

厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印でなければ、不動産登記や銀行手続ができません。

財産の表示方法にも注意が必要です。

不動産の場合、住所を記載するのではなく、登記簿どおりに表記されている所在・地番・地目・地積等を記載してください。

銀行等は、金融機関の正式名称、支店名、口座番号まで記載してください。
遺産分割協議書が用紙複数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印してください。

遺産分割協議書には、実印の押印が必要で、それと合わせて印鑑証明も添付して下さい。

author-avatar

この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

相続発生後に至急やるべきこと

今から備える生前対策

無料相談

無料相談

電話する

電話する

メールする

メール

料金表

料金表