財産管理契約

財産管理契約とは、自分の財産の管理や、その他の事務処理について代理権を
与える契約です。

成年後見制度は本人の判断能力が不十分にならなければスタートしません。
判断能力がしっかりしていても、病気で寝たきりになったり、後遺症で体が不自由になったりして外出するのが難しく、自分で銀行に行ってお金を
おろしたりすることが困難になることも多く見られ、その場合に代理人として事務処理を行います。

財産管理契約は民法上の委任契約で、成年後見制度のような家庭裁判所による公的な保護制度がありません。
自分の大切な財産が悪用されたり、横領されるおそれもありますので、慎重に受任者を選ぶ必要があります。
この契約は、当事者はいつでも解除することができます。

 

■財産管理契約の内容(一例)

  1. 預貯金の出し入れや、公共料金等の支払い等日常生活に必要な資金の出しいれ
  2. 高齢者や社会的弱者を狙った詐欺から守ってもらうための相談
  3. 不動産の賃料の支払いや受領

成年後見制度活用のポイント

(1)任意後見人の選任は慎重に。本当に信頼できる人に依頼する

(2)家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから後見が開始される

(3)判断能力がない場合は任意後見ではなく、法定後見制度を活用する

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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