生命保険の活用

生命保険活用納税資金対策相続が発生した場合、「突然多額の相続税を納付しなければならない。

しかし遺産のほとんどは不動産で現預金は少ない」といったケースにおける相続税の納付財源をどう調達するか、比較的簡単な手続きで有効な対策が生命保険への加入です。

人が死亡した場合に突然襲ってくるのが相続税の負担なら、人が死亡したことにより突然現金が入ってくるのが生命保険です。

では、納税資金対策としての生命保険の契約についての注意事項を説明しておきましょう。

1)保険金額の決め方

万一、相続が発生した場合、どれぐらいの相続税となるのか、この税額計算が必要です。

そして、物納や延納、あるいは不動産の売却といった方法を用いてどれぐらいの税額を納付することが適当かを考慮しつつ、生命保険金で納付したい額を設定したうえで、契約する保険金額を設定しておきましょう。

2)受取人の決め方

現在あなたの契約しておられる保険証券を一度確認してみてください。
受取人はどなたになっていますか?
配偶者になっているケースが多いと思います。

しかし、配偶者の軽減措置がある関係上、相続の多くの場合、配偶者が多額の相続税を負担するケースはほとんど存在しないのではないでしょうか。
相続税の納付で困るのは子供達ですから、受取人は「子供さん」とした保険契約がポイントです。

配偶者である妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき相続税を納めると、妻が子供に「贈与」したことになり、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。

3)二次相続への備え

配偶者である妻の死亡時に起こる二次相続の場合の相続税の税額計算も、ぜひとも実行しておいてください。

そして、奥様を被保険者とし、子供を受取人とする生命保険も必要です。

ただし、保険契約者を奥様とする場合には、奥様に保険料を毎年あるいは毎月掛けていくだけの収入が必要です。

遊休地を活用してショップ経営を始めたり、アパート経営の専従者とするのも方法でしょう。

4)保険加入の時期

生命保険は、契約時に被保険者の年齢が高くなるにつれ保険料の負担が高くなります。
一年でも早く加入すべきです。

また、保険契約時には健康診断が必要ですが、現在50歳以上の方で、健康上、無条件で保険に加入できた方は50%位であるとのデータを拝見したことがあります。
若くして健康なうちに終身保険に加入をしておくというのがよいでしょう。

ただし、お父上が80歳以上であるとか、健康上すでに故障が生じている場合には、被保険者が子供、契約者が父上とした保険契約も次項で述べるように有効です。

以上が納税資金対策としての生命保険についての解説ですが、生命保険はこれ以外にも相続税対策として有効な機能がありますので、ぜひご紹介しておきたいと思います。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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