死後事務委任契約と遺言書
委任者が受任者に対して、自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務、諸届などを委任することを「死後事務委任契約」といいます。
民法の定めにより、委任契約は委任者の死亡によって終了しますが、当事者間で委任契約を「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」旨の
特約を結ぶことによって可能となります。
契約内容を実行するにあたっての注意点や受任者の報酬を遺産の中から
支払うという旨も明記しておく必要があります。
委任の内容を遺言書に記載した場合、民法に規定されている遺言事項でないことは単なる付言とみなされますので、法的に保護されません。
■死後事務委任の内容
- 葬儀、埋葬、納骨、永代供養に関する事務
- 賃貸不動産の明け渡し、敷金・入居一時金等の受領
- 生前に発生した債務(医療費、施設利用賞等)の支払い
- 親族やその他の関係者への連絡
- 家財道具や生活用品の処分に関すること
- 行政官庁等への届出事務