死後事務委任契約と遺言書

委任者が受任者に対して、自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務、諸届などを委任することを「死後事務委任契約」といいます。

民法の定めにより、委任契約は委任者の死亡によって終了しますが、当事者間で委任契約を「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」旨の
特約を結ぶことによって可能となります。

契約内容を実行するにあたっての注意点や受任者の報酬を遺産の中から
支払うという旨も明記しておく必要があります。

委任の内容を遺言書に記載した場合、民法に規定されている遺言事項でないことは単なる付言とみなされますので、法的に保護されません。

■死後事務委任の内容

  1. 葬儀、埋葬、納骨、永代供養に関する事務
  2. 賃貸不動産の明け渡し、敷金・入居一時金等の受領
  3. 生前に発生した債務(医療費、施設利用賞等)の支払い
  4. 親族やその他の関係者への連絡
  5. 家財道具や生活用品の処分に関すること
  6. 行政官庁等への届出事務
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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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