特別受益分

相続人の中に被相続人の生前に贈与を受けていた者がいれば
特別受益」として相続分を前渡ししたとして相続分を計算します。

「姉が結婚の時に父から1000万円もらった」といった場合、
相続が発生したときに、この贈与を考慮せずに相続分を決めれば、姉(生前に財産をもらった相続人)は、生前に財産をもらっていない相続人よりも多くの財産をもらうこととなり、不公平になります。

そこで特別受益の額だけ相続分を減らし、公平性を保とうとする制度です。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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