寄与分

相続の公平性を保つために、
相続人の中に、被相続人に対し特別な働きをした者がいれば、その相続人の相続分には寄与分が加算されます。

 

寄与が認められるケースとして、

  1. 被相続人の事業を手伝っていた
  2. 被相続人の事業に資金を提供し、それにより事業が発展した
  3. 病気の被相続人の世話をして、看護費用が節約できた

が該当しますが、寄与分は算定が難しく、争いのもとになりがちです。
家庭裁判所の遺産分割調停では、寄与分がよく主張されますが、一般的には、寄与分を取り下げて調停が成立する場合が多いのが現状です。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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