相続税の申告

相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日(死亡日)の翌日から10か月以内に、亡くなった方の死亡した時における住所地を所轄する税務署に対して行います。

相続人間で遺産分割の話合いが申告期限までにまとならなかった場合には、その未分割財産については、いったん各相続人が法定相続分で相続したものとして申告し、その後分割がまとまったときに申告をし直すこととなります。

また、申告期限までに無申告の場合には、加算税や延滞税がかかることになります。

相続税額計算における各種控除制度

1.贈与税額控除

相続の開始前3年以内に贈与された財産については、相続財産に加算(生前贈与加算)して相続税額を計算しますが、その贈与時に贈与税を納付している場合には「相続税」と「贈与税」の二重課税を排除するため、その贈与税額を相続税額から控除します。

2.配偶者の税額軽減

配偶者の相続した財産が法定相続分(2分の1)以下である場合、又は1億6000万円以下である場合には、配偶者の納付税額はゼロとなります。

この制度の適用を受けるには、原則として申告期限までに遺産分割が確定し申告書を提出する必要があります。

尚、申告期限までに未分割の財産については、申告期限から3年以内に分割が確定した場合には、一定の手続によりこの制度の適用を受けることができます。

3.未成年者控除

法定相続人が20歳未満である場合には、その相続人の相続税額から6万円にその相続人が20歳に達するまでの年数(その年数に1年未満の端数がある場合にはこれを1年とする)を乗じて計算した額を控除します。

未成年者控除額=6万円×(20歳-相続開始時の年齢)

4.障害者控除

法定相続人に障害者がある場合には、その相続人の相続税額から6万円(特別障害者である場合には12万円)にその相続人が85歳に達するまでの年数(その年数に1年未満の端数がある場合にはこれを1年とする)を乗じて計算した額を控除します。

一般障害者控除額= 6万円×(85歳-相続開始時の年齢)
特別障害者控除額=12万円×(85歳-相続開始時の年齢)

5.相次相続控除

前回の相続から今回の相続までの期間が10年以内である場合に、相次ぐ相続により同一の財産に対する短期課税の緩和措置として、前回の相続により納付した相続税額のうち一定額を今回の相続税額から控除します。

6.外国税額控除

相続により国外にある財産を取得し、その財産についてその外国の相続税が課税される場合には、国際間の二重課税を調整するため、納付すべき相続税額から一定の税額を控除します。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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