相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、相続財産を受け取らないという意思表示のことを言います。
マイナスの財産が多い場合は相続放棄をすることで債務を負担しないことができます。
プラスの財産が多くてもあえて相続放棄をすることも可能です。

相続放棄をすると、放棄をした相続人は初めから相続人でなかったことに
なります。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きには期限が有ります。
原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出することが必要です。

3ヶ月を過ぎると、単純承認をしたとみなされ、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことになってしまいます。
相続放棄を検討される際には、この期限に注意を払っておく必要があります。

相続放棄の注意点

  • 相続放棄の期間の延長
    原則として期間の延長はできませんが、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請して、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかを決めることが出来ない特別の事情があると認められた場合は、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
  • 相続放棄に条件をつけることはできない
    財産の一部のみ放棄するなど、相続放棄に条件をつけることはできません。
    相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄するということです。
  • 相続放棄は取り消せない
    一度、相続放棄をしてしまうと、後で取り消すことはできません。
    そのため相続放棄の選択は財産をある程度はっきりさせてから慎重に行うことをお勧めいたします。

相続放棄を選択するとき

相続財産の大部分がマイナスの財産である場合や、相続人間の争いなどに巻き込まれたくない場合に相続放棄をされる方が多いです。
一度専門家にご相談の上、十分に検討されることをお勧めします。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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