贈与の魔の手(3)
2011.10.22
KSSの原です
前回からの続きになります。
話の経緯がありますので、過去分をお読みでない方は、
いったん戻っていただいて、それから読まれることをお勧めいたします。
過去分はコチラ→******
ではでは
ポイント3
そもそも、お義母さんがもらったお金を渡すと贈与になるんだったら、
遺産分割の時点でお金を娘(嫁)に渡しておいたらいいのに って、
みなさん思いませんでしたか?
そう思われたかた、正解です
そう、お義母さんが渡そうとしている金額と同額を、
遺産分割の時点で渡すようにしておけば、
贈与だと言われる心配はありません。
財産を分割する際には、相続財産をしっかり見極め、
二次相続やすぐ後のことを考えながら分割内容を検討していくことを
お勧めいたします。
特に不動産は名義が変わるたびに登記代がかかります。
登記代は簡単に10万、20万かかりますので、
財産はよく考えて分割したいものですね。
しかし今回の場合、残念ながら贈与自体を避けることはできませんでした。
死亡保険金は受取人が決まってしまっており、
一旦お義母さんのもとへお金が渡る事となってしまっています。
保険金の受取人の選択もけっこう考えものですね。
(ちなみに今回は死亡保険金以外に十分な現預金や他の財産が
ありませんでしたので、代償分割は使えませんでした)
こんなふうに、お父さんの死亡保険金を子供にわけようとするだけで、
けっこうなポイントがあります
しかも一般の方には、相続と贈与の区別もつきにくかったりもします。
知らないとは恐ろしいもので、「それは贈与ですよ」なんてことが
世間では日常的に発生してそうです。
税務署から急に問合せが。。。
なーんてことにならないように、おっきなお金が動くときには、
ぜひ専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
あっ、そうそう、特に「神戸相続サポートセンター」なんてお勧めですよー
またのご相談をお待ちしております。
普段何気なく過ごしている日常にも贈与は潜んでいます。
あなたのその親切心、実は贈与税がかかるんじゃないですか。。。