贈与の魔の手(2)
2011.10.11
KSSの原です
今回も前回に引き続き、私の7月の記事の続きを
~前回のあらすじ~
私の友人から相談がありました。
「嫁の父親が亡くなり、死亡保険金がその母親に入ってきたんだけど、
その保険金の一部を自分たち夫婦(つまり私の友人夫婦)にあげるから、
住宅ローンの返済にあててはどうか」との相談でした。
さて、この話、いくつかポイントがあります
一見どこにでもありそうなこの話。
一般の方はなかなか見落としがちだと思います
ポイント 2
お母さんが取得した死亡保険金。これを娘(嫁)にあげると、、、
これも贈与です。
もらった嫁には贈与税がかかってしまいます。
一度母親が取得した相続財産を嫁にあげれば、
それは相続ではなく、贈与となります。
「遺産の分割で取得する財産」 と 「その分割後の財産の移転」というものの
区別をしっかり認識しておかないと思わぬ落とし穴に落ちてしまいます
そうはいってもなかなか一般の方には気付きにくいかもしれませんね。
また贈与とはなりますが、いろんな非課税制度の適用などにより、
納税が発生しないように手を打つことは可能です。
(もちろん種々の条件をクリアすれば、ですが。。。)
この夫婦の場合、相続時精算課税で、贈与税がかからないで済むようにしました。
贈与税の申告は必要ではありますが。
この話はまだまだ続きます。
普段何気なく過ごしている日常にも贈与は潜んでいます。
あなたのその親切心、実は贈与税がかかるんじゃないですか。。。