お盆休み
2011.08.22
皆様、こんにちは。西村です
私は今回、お盆休みということで5日間会社から休みを頂き実家に帰省しました。
実家では、おいしいご飯と癒される空間がありのんびりとした日々を過ごす事
ができました。
また、今年の夏はペルセウス座流星群が観測できたようで、私もお酒を片手に夜空
を見上げていると流れ星が数個確認でき、久しぶりに心の底から感動しました。
その中で、今回は姪と一緒に犬の散歩に行き、その際にふと感じたことをお話します。
私が感じたこととは、そもそも愛犬には相続税が発生するのかということです。
私の個人的な考えでは、愛犬については特別な事情がない限りは評価をすること
はないのではないかと思います。しかし、ペットショップのオーナーの相続に関しては
棚卸資産として考えることができるため評価が必要になるのではないでしょうか。
因みに、相続税の計算においては規定上、牛や豚等の販売目的で所有するもの
に関しては棚卸商品として評価されますが、それ以外のものに関しては売買実例価額
や精通者意見価格等を用いるとなっています。
そのため、具体的に相続税の計算をする場合にはその後の状態や愛犬の状況などを
伝え、担当される税理士の先生に判断を促すことが1番ではないでしょうか。
ではでは、ご相談の際は神戸相続サポートセンターへご連絡ください