配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
2017.10.06
皆様、こんにちは。
神戸相続サポートセンターの出山です。
昨年、「配偶者控除の収入制限が150万に引き上げられる」
という報道が話題になりましたね。
当初は、いつからかも、詳しい内容も、わかっていませんでしたが、
平成29年度税制改正により、
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
ということは、今年、平成29年分の所得税には影響しませんが、
そろそろお勤め先の会社などから配布される
「平成30年分扶養控除等申告書」の様式が変更されています。
今までの「控除対象配偶者」の欄が
「源泉控除対象配偶者」という新しい名称に変わり、
そこに平成30年中の所得の見積額が85万円以下の
生計を一にする配偶者を記入することになります。
給与収入の場合は150万円以下ということになります。
ただし、この改正で、平成30年分以後は、
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が
1,000万円を超える場合は、
配偶者控除は受けられなくなりましたので、
その場合はこの欄に記載する必要はありません。
高所得の世帯では配偶者控除が受けられなくなって
増税になるということです。
国全体としては、増税なんでしょうか、
減税なんでしょうか?
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