相談Q&A
土地や建物の名義は変えないといけないのですか
登記は任意ですので、変える必要はありません。
ただし、資産を売却したり、借入を行うときの担保としたりする場合には名義変更は必須となってきます。その時に、相続人の一人が亡くなっているといった場合には、亡くなった相続人の相続人(甥や姪の場合が多いですね)の印鑑等が必要となります。
最初の相続からの期間が長いと、印鑑をもらわなくてはいけない人が日本全国に散らばっていることも珍しくはありません。
これらを考えますと、できるだけ早い時期に名義は変更されておくのがよいかと思います。
ただし、資産を売却したり、借入を行うときの担保としたりする場合には名義変更は必須となってきます。その時に、相続人の一人が亡くなっているといった場合には、亡くなった相続人の相続人(甥や姪の場合が多いですね)の印鑑等が必要となります。
最初の相続からの期間が長いと、印鑑をもらわなくてはいけない人が日本全国に散らばっていることも珍しくはありません。
これらを考えますと、できるだけ早い時期に名義は変更されておくのがよいかと思います。