相続税の配偶者控除 神戸相続サポートセンター 原
2016.04.08
みなさん、こんにちは 神戸相続サポートセンターの原です。
今日は相続税の配偶者控除の税額軽減のお話を。
知っている人には有名なこの制度。
いわゆる「相続税の配偶者控除」といった方がわかりやすいかもしれません。
相続税を計算するときに、配偶者には大きな控除額があります。
この金額は、【「法定相続分」か「1億6000万円」のどちらか高い金額 】 となっています。
配偶者の法定相続分は2分の1、3分の2、4分の3のどれかです。
配偶者と子の相続の場合、2分の1となり、一般的にはこの場合が多いです。
言い換えると、財産の半分か1億6000万までは税金はかかりませんよ、と。
つまり、総額1億6000万以下の財産なら、
奥さんはいくら財産をもらっても 配偶者が納める税金は0です、ということになります。
1億6000万以上財産があって、その半分以上を配偶者が取得する、
という ケースは、あまりありません。
ですので、実質配偶者はほぼ納税0と考えてもいいと思います。
財産1億5000万円で全部配偶者が取得しても、納税0!
これはすごい! ぜひ活用してください!
でも、一つお忘れないように。
その財産をもらった配偶者がお亡くなりになったときには、 たっぷりと相続税がかかるかもしれませんよ。
そのあたりは事前に対策をたてておきましょう。
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