ゴルフ会員権 神戸相続サポートセンター 岡田
2016.02.22
皆さまこんにちは
先日、同業の行政書士や社労士の方との集まりがあり、
ゴルフの話題で盛り上がりました
やはり開業されている士業の方は、社長さんとのゴルフの機会も多いようで、
皆さん頑張って練習されているようです
士業ゴルフ部の立ち上げの話もあり、私のゴルフデビューも近いかもしれません
さて、ゴルフと言えば、相続の際はゴルフ会員権も相続財産になります
相続人への名義変更や相続税がかかる場合は評価が必要となります
もし相続財産にゴルフ会員権がある場合は、
相続人へ名義書換えするのに戸籍や遺産分割協議書が必要です
こちらの戸籍収集や遺産分割協議書の作成は、
お手伝いさせて頂きますので、ぜひ当センターをご利用ください
★無料相談実施中★
相続手続き、相続税、遺言書のことなら 神戸 相続 サポートセンターにお任せ下さい。
親切、丁寧に対応致します。
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