贈与税の配偶者控除 神戸相続サポートセンター 原 

2015.06.04

 

みなさん、こんにちは

神戸相続サポートセンターの原です。

今日は贈与税の配偶者控除のお話を。

 

無料相談にお越しになる方に、

「贈与税の配偶者控除を考えているんだけど」

というお客様がけっこうこいらしゃいます。

 

配偶者の特別控除とは、

20年以上連れ添った奥様には住む家を2000万円分まで贈与しても

贈与税はかかりませんよ、という制度です。

 

どの旦那さんも、「大好きな嫁に住んでる家を今のうちに渡したいんです。」と、

愛妻ぶりを発揮されます。

 

麗しき夫婦愛

 

自分が亡きあと、奥様の住む場所を確保しといてあげたいという気持ちのようです。

とっても素敵な思いなんですが、

実は配偶者の特別控除を使った方がいい状況というのは限られていて、

なかなかないんですよ。

 

といいますのも、贈与税は2000万円分までかかりませんが、

不動産の名義を奥様に変更するのに、登記代が必要です。

 

この登記代がくせ者で、登録免許税、司法書士手数料、などが必要です。

後日には不動産取得税もかかってきます。

これらがけっこうかかるんですよ。

 

司法書士手数料が約10万円、登録免許背が不動産の2%、不動産取得税が不動産の3~4%と、

物件によっては総額50万円以上かかったりもします。

 

これをきくと、「やっぱりやめときます」と言って帰っていかれる方が大半です。

 

愛する妻に家を渡すために数十万円を払う、というのはやはり考えてしまいますよね。

これなら、おとなしく相続発生時まで温存しておいた方が、

結果的に安く名義を変えることができますよってことになりますよね。

断然こっちの方がお勧めです。

 

あっ、でも奥様の住む家が子供に取られてしまわないように、

「自宅は妻に」と、ここはぜひ公正証書遺言を書いておくことをお勧めします。

遺言書が書いてあれば、奥様も安心して余生を過ごすことができますからね。

 

みなさん、配偶者控除よりも遺言書で奥様に愛を伝えましょう

 

  

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