相続全体の流れ|初めての方でも迷わない完全ガイド【相続全体の流れ】

相続が発生した後は、通夜・葬儀・法要、お香典返し、納骨、挨拶状の作成など、精神的にも時間的にも大きな負担がかかります。

これら一つひとつを丁寧に進める必要がある中で、同時に相続手続きも期限内に進めなければなりません。

相続手続きでは、市区町村役場、銀行、法務局、税務署など複数の窓口で申請が必要となるため、全体の流れと注意点を正しく把握することが非常に重要です。

相続の流れ 注意点
死亡(相続開始)
葬儀の準備・死亡届の提出
死亡届の提出期限は7日以内
期限を過ぎると各種手続きに支障が出ることがあります

葬儀

初七日法要
遺言書の有無の確認
遺言書は家庭裁判所の検認が必要
※公正証書遺言は検認不要です

四九日法要
相続財産・債務の概略調査
相続放棄・限定承認の検討
判断期限は原則3ヶ月以内です

相続放棄・限定承認の手続き
相続人の確認
戸籍を取り寄せて相続人を確定
相続人の漏れがあると手続きが無効になることがあります

所得税の申告と納付
(4ヶ月以内)
相続財産・債務の調査
相続財産の評価
相続財産目録の作成
申告漏れがあると追徴課税の可能性があります

遺産分割協議
(49日を目安に開始)
遺産分割について協議
相続人全員の実印と印鑑証明が必要
納税方法(延納・物納)も併せて検討します

相続税の申告・納付
(10ヶ月以内)
税務署へ申告・納税
期限を過ぎると加算税・延滞税が発生します

遺産の名義変更手続き 不動産の相続登記・預貯金の名義変更
相続登記は義務化されており、放置すると過料の対象となります

相続手続きでよくある失敗3選

相続は一生に何度も経験するものではないため、「知らなかった」「後で気づいた」という理由で、思わぬトラブルにつながるケースが少なくありません。

失敗① 相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまう

借金がある可能性に気づかないまま手続きを進め、後から多額の負債が判明するケースがあります。
一度単純承認とみなされると、原則として相続放棄はできません。

失敗② 相続人の確認不足で手続きがやり直しになる

戸籍調査が不十分なまま遺産分割を行い、
後から新たな相続人が判明して、
協議や名義変更をすべてやり直すケースがあります。

失敗③ 相続税の申告期限を過ぎてしまう

相続税の申告期限は10か月以内ですが、
「まだ大丈夫」と思っているうちに期限を過ぎ、
延滞税や加算税が課されることがあります。
特例も申告しなければ適用できません。

これらの失敗は、相続の初期段階で全体像を把握していれば防げるものばかりです。

少しでも不安がある場合は、早い段階で専門家に相談することで、時間的・金銭的・精神的な負担を大きく減らすことができます。

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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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