遺言書を書くメリット

  1. 未然に相続トラブルを防ぐことができる
  2. 財産を確実に残せる
  3. 財産の処分を自分で決められる
  4. 相続手続きがスムーズ

遺言書を作る必要性が高い人

  • 不動産等の分割しにくいものが財産の大半を占める
  • 子供のいない夫婦
  • 子供たちの仲が悪い
  • パートナーと入籍していない
  • 相続人でない人に財産を渡したい
  • 再婚前の配偶者との間に子供がいる
  • 事業を経営していたり、賃貸物件を所有している
  • 二次相続への備えが必要なケース

※上記は一例ですので、「自分は遺言書が必要なのか?」と不安に思われている方は、当事務所へご相談ください。

遺言書の法的効力

遺言に記載して法的効力がある主なものを例示します。

  1. 認知
  2. 後見人・後見監督人の指定
  3. 遺贈
  4. 負担付贈与
  5. 遺贈減殺の方法の指定
  6. 遺産分割の方法の指定
  7. 相続分の指定・委託
  8. 遺留分減殺の方法の指定
  9. 遺産分割の禁止
  10. 遺言執行者の指定
  11. 相続人の廃除・廃除の取り消し
  12. 寄付行為
  13. 祭祀の主宰者の指定
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この記事の監修者
原 崇浩
(税理士・行政書士)

現在は、税理士法人芦田合同会計事務所で社員税理士、行政書士法人神戸相続サポートセンターで代表社員として活動。

日々顧問先様の税務相談のみならず、お金の問題や経営アドバイスなど幅広い相談に対応している。また、相続サイトからの普段接点のないお客様の相談も対応し、多くのお客様の問題解決に励んでいる。

またインターネットラジオRadiCroにおいて『江戸町85番だより』という番組を担当し、相続に関するトピックや、経営・税務に関する情報をリスナーに提供し、多くの方々に専門的なアドバイスを届け、信頼を築いている。

資格取得:
2004年税理士資格を取得、
2009年行政書士資格を取得

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