特別受益分
相続人の中に被相続人の生前に贈与を受けていた者がいれば
「特別受益」として相続分を前渡ししたとして相続分を計算します。
「姉が結婚の時に父から1000万円もらった」といった場合、
相続が発生したときに、この贈与を考慮せずに相続分を決めれば、姉(生前に財産をもらった相続人)は、生前に財産をもらっていない相続人よりも多くの財産をもらうこととなり、不公平になります。
そこで特別受益の額だけ相続分を減らし、公平性を保とうとする制度です。
相続人の中に被相続人の生前に贈与を受けていた者がいれば
「特別受益」として相続分を前渡ししたとして相続分を計算します。
「姉が結婚の時に父から1000万円もらった」といった場合、
相続が発生したときに、この贈与を考慮せずに相続分を決めれば、姉(生前に財産をもらった相続人)は、生前に財産をもらっていない相続人よりも多くの財産をもらうこととなり、不公平になります。
そこで特別受益の額だけ相続分を減らし、公平性を保とうとする制度です。